新型インフルエンザ等対策特別措置法も基づく緊急事態宣言の期間が延長された
ことにともない、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限
が、全国一律に、令和3年4月15日(木)まで延長されました。
これにより振替納税を利用されている方の振替日についても下記のとおり延長
されることになりました。
振替日
申告所得税 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年5月24日(月)
新型インフルエンザ等対策特別措置法も基づく緊急事態宣言の期間が延長された
ことにともない、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限
が、全国一律に、令和3年4月15日(木)まで延長されました。
これにより振替納税を利用されている方の振替日についても下記のとおり延長
されることになりました。
振替日
申告所得税 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年5月24日(月)
企業の事業再構築を支援する事業再構築補助金が始まります。
事業再構築補助金とは、中小企業向けの補助金としてスタートする予定の制度で
あり、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って事業モデルの転換や感染防止に
取り組む中小企業に対して転換にかかる費用の3分の2を補助し、1社あたり
100万~1億円を給付される補助金です。
補助対象要件
①申請前の直近6か月間のうち、売上高が低い3ヶ月の合計売上高が、
コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
②経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関と策定
した中小企業
病院や無償診療所の医科・歯科医院に対する感性防止対策支援事業の概査
払いの申請受付期限が愛知県では令和3年2月末日(当日消印有効)となっており
ます。
補助対象経費は感染拡大防止対策に係る費用のほか医療従事者の研修や健康管理
に係る費用など幅広く対象となっております。
補助上限額は無償診療所では100万円となっておりますので、まだ申請をされて
いないクリニックは期限がありますのでお忘れのないようにご留意ください。
申請は基本オンライン申請になりますが、やむを得ず郵送となる場合は、郵送先
は名古屋東片端郵便局となっております。
令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務書類の
原則、押印廃止が示されました。
これにより税務署窓口におきまして、確定申告書等の税務書類について押印がな
かった場合でも、改めて求めないこととなります。
この改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類についてから運用さ
れます。
固定資産税等の軽減措置はご存知でしょうか。
新型コロナウイルス感染症の経済対策の一環として、令和3年度において事業用家屋及び償却資産税に係る固定資産税・都市計画税を事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2となります。
中小企業等は軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認を行う必要があります。
【補助金額】
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入の合計が
前年同期比▲30%以上50%未満の場合1/2軽減
前年同期比▲50%以上の場合全額免除
【申告期限】
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は2021年1月31日です。
令和5年10月に開始する消費税のインボイス制度に関する情報提供ページが
国税庁に開設されました。
・インボイス(適格請求書)とは?
売手が買手に正確な適用税率、消費税額等を伝えるもの。買手に発行する請求書、領収書等には、次の記載が必要です。
①課税事業者を証するための登録番号、②適用税率、③税率ごとの消費税額
→インボイスに記載された消費税額のみ、仕入税額控除が可能となります。
・インボイスを交付するためには、どうしたら良いのか?
「適格請求書発行事業者」として、税務署に登録申請しなければなりません。免税事業者がその登録を受ける場合には、課税事業者を選択する必要があります。
令和3年10月から「適格請求書発行事業者」の事前申請が可能となります。申請書の受付開始まで1年を切ったため、各種情報提供が始まったものと思われます。
詳しくはこちら
国税庁「インボイス制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
その中でマスクの購入費用の医療費控除についてですが、病気の感染予防を目的するものであるためマスクの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。
PCR検査費用に関してですが、こちらは医師等の判断により受けたPCR検査費用につきましては医療費控除の対象となりますが、自己の判断により受けたPCR検査費用につきましては医療費控除の対象とはなりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明した場合は、その検査費用は医療費控除の対象となります。
その他以下のような取扱いが掲載されております。
参考にしてください。
名古屋市の中小企業向け補助金が施行されましたのでご案内します。
テレワーク用パソコンや、スキャナー(複合機含む)、3密対策機材、通信機器等の導入費用(主にハード)に
上限50万(3/4)が補助される内容となっております。
今回は適用範囲が広く、有効活用が期待できる補助金になります。
(申請期間が短いので、早々に対応が必要になります)
□『中小企業の新しい生活様式・働き方対応支援補助金』
概要:名古屋市内中小企業者に対して、新しい生活様式に対応した事業展開・働き方への対応に
必要となる設備・機器等の導入に要した経費の一部を助成します。
申請期間:令和2年10月20日(火)から令和2年11月19日(木)まで
※申請締切日の消印有効
補助額:1事業者あたり上限50万円
補助率: 補助対象経費(購入・施工等費用) の3/4(75%)以内
国税庁から令和2年分の「年末調整のしかた」と年末調整のための各種様式が公
表されています。
令和2年分の年末調整は
・給与所得控除の改正
・所得金額調整控除の創設
・ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除の見直し)
・基礎控除の改正
と改正の影響があり、注意が必要です。
特に「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となっています。
各種様式をご確認ください。
2020年8月24日に中小企業庁ホームページで発表されました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は
令和2年9月1日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、
期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
<セーフティネット保証の指定期間とは?>
・中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
■ 対象となる中小企業者
セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者は以下の通り。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
企業が倒産しない安全な借入とはいくらでしょうか。
借入金が10年以内に返済可能な額が安全な借入額となります。
つまり債務償還年数が10年以内であることです。
計算式は以下のようになります。
有利子負債 ― 所要運転資金 = 要償還債務 ÷ CF < 10年
CF = 経常利益 + 減価償却費 - 法人税等
理想は減価償却費を含めず当期純利益のみを返済原資に充てて10年以内に完済可能な額となります。
この債務償還年数を考えて経営をしていくことで理想の財務状況にしていくことができ、安定した強い会社となっていきます。
経営資源引継ぎ補助金とは、新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、我が国経済の活性化を図るために、経営資源引継ぎ補助金では事業再編・事業統合等に伴う経費の一部が補助されます。
【買い手支援型(Ⅰ型)】
・補助上限額:200万円
・補助率:2/3
・対象経費:謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
【売り手支援型(Ⅱ型)】
・補助上限額:200万円(+廃業費用450万円)
・補助率:2/3
・対象経費:謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料
(廃業費用):廃業登記費、在庫処分費、解体費、原状回復費
【審査基準について】
買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)、
それぞれの審査基準となる項目は以下の通りです。
【買い手支援型(Ⅰ型)】
・案件が具体化していること
・財務内容が健全であること
・買収目的・必要性
・買収による効果・地域経済への影響
【売り手支援型(Ⅱ型)】
・案件が具体化していること
・譲渡/廃業の目的・必要性
・譲渡/廃業による効果・地域経済への影響
【補助金交付までのステップ】
1.交付申請(8月21日まで)
2.交付決定通知(9月中旬予定)
3.補助対象事業実施(最長で2021年1月15日まで)
4.実績報告(事業完了後15日以内)
5.確定検査、補助金交付(2021年3月下旬予定)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
支給要件
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
その他、申請に当たって必要な書類があります。
助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます。
具体的な導入事例として歯科医院における生産性向上の設備投資の例をご紹介します。
歯科用ユニットの導入事例
・導入前
給水管などの清掃に時間がかかり、場合によって設備の分解や診察毎に清掃を行っていたため、作業効率が悪かった。
・導入後
自動清掃機能などにより、給水管などの清掃時間が短縮され、作業効率が向上した。
7月8日に、中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免」の情報が更新されました。
中小企業庁のホームページでは、申請書様式の公表が行われる予定でしたが、8日の更新によると「ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。提出先のHP等をご確認ください。」と変更になりました。
したがって、申請の際には対象設備ごとに提出先の自治体ホームページで確認が必要となります。
また、認定経営革新等支援機関等における確認業務についても公表されています。
申告の流れ
①中小事業者等であることの確認
②事業収入の減少の確認
国税庁から7月1日に令和2年分の路線価図等が公表されました。
全国平均では5年連続で上昇傾向にあります。
なお、国税庁ではコロナの影響により今後の地価が大幅に下落した場合に、路線価の減額修正を可能にする措置が検討されています。
詳細はこちらから
国税庁「令和2年分財産評価基準」
https://www.rosenka.nta.go.jp/
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の免除が行われます。
【免除する放送受信契約の範囲】
持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。
【免除の期間】
NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間
【免除の申請方法】
「免除申請書」をNHKホームページよりダウンロードし、必要事項を記入する。
「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピーを封筒に入れて郵送する。
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上が急減に直面する事業者の事業継続の下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減する目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
「家賃支援給付金」は、令和2年度2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会の審議により変更される場合があります。申請開始は6月下旬以降になる予定です。
(給付対象者)
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給される。
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
(給付額)
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給
(法人の場合)
法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6ヶ月分では600万円が給付の上限額になります。
(個人事業者の場合)
個人事業者の場合、1ヶ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6ヶ月分では300万円が給付の上限額になります。
国外中古建物の「減価償却費に相当する部分の損失」は損益通算等ができなくなります。
(背景)
不動産所得は、賃貸料収入から減価償却費など必要経費を差し引いて算出し、損失(赤字)が生じた場合には原則として給与所得などと損益通算することができます。
しかし、海外の建造物は使用年数が長く、中古物件の価格が下がりづらい特徴があります。日本の中古建物と同様の方法で減価償却費を計上しますと損失が出やすくなり、特に富裕層の所得税節税対策として使われていました。
(概要)
国外中古建物における不動産所得の損失のうち、減価償却費に相当する部分は損失が生じなかったとみなして他の所得との損益通算ができなくなります。
なお、国外中古資産の譲渡に係る譲渡所得でも、取得費から控除する減価償却費の累計額から「生じなかったこととみなされた減価償却費」が除かれます。
適用時期は2021年分の所得税の確定申告から適用されます。
持続化給付金と持続化補助金は間違えやすいですが全く別の制度です。
「持続化給付金」は、今回の新型コロナウイルス感染症等の影響により売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少している場合に、法人は200万円、個人事業主は100万円を限度に支給されるものです。
一方で「持続化補助金」は、売上の減少に関係なく、サービス業・卸売業・小売業は従業員5人以下、製造業その他の業種は20人以下の小規模事業者の販路開拓の取り組みを支援するもので、最大50万、補助率2/3を補助する制度です。
また持続化補助金については、今回の新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために以下のような投資を行う事業者を支援するため、上限額の引き上げ等(最大100万円)を行った特別枠(コロナ特別対応型)が設けられています。
持続化補助金コロナ特別対応型の補助対象事業
1. サプライチェーンの毀損への対応
2. 非対面型ビジネスモデルへの転換
3. テレワーク環境の整備
ご相談や質問等ありましたらご連絡いただければと存じます。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が講じられ、 4月30 日に国会で成立し、 公布・施行されました。 今回は、 税制上の措置のうち固定資産税の軽減措置についてご紹介します。
①売上が減少した場合
中小企業の税負担を軽減するため、償却資産や事業用家屋に係る「令和3年度」の固定資産税・都市計画税が最大ゼロに減免されます。
条件
令和2年~10月までの連続する3ヶ月の売上高と前年同期間を比べ、減少率が30%以上50%未満で1/2に軽減、50%以上で免除
手続
1. 会計帳簿等で売上高の減少を認定経営革新等支援機関が確認
2. 令和3年1月31日までに市町村に申告
②新規取得の場合
現在、中小企業の新たな設備投資は自治体の条例に沿って投資後3年間、固定資産税が最大ゼロに減免されていますが、適用対象に「事業用家屋」と「構築物」が追加され、適用期限も令和4年まで2年延長されます。
条件
事業用家屋(1つ120万円以上):先端設備等(取得価格の合計額が300万円以上)とともに導入されたもの
構築物(1つ120万円以上):旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
手続
1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関が確認
2. 市町村に申請