令和5年10月に開始する消費税のインボイス制度に関する情報提供ページが
国税庁に開設されました。
・インボイス(適格請求書)とは?
売手が買手に正確な適用税率、消費税額等を伝えるもの。買手に発行する請求書、領収書等には、次の記載が必要です。
①課税事業者を証するための登録番号、②適用税率、③税率ごとの消費税額
→インボイスに記載された消費税額のみ、仕入税額控除が可能となります。
・インボイスを交付するためには、どうしたら良いのか?
「適格請求書発行事業者」として、税務署に登録申請しなければなりません。免税事業者がその登録を受ける場合には、課税事業者を選択する必要があります。
令和3年10月から「適格請求書発行事業者」の事前申請が可能となります。申請書の受付開始まで1年を切ったため、各種情報提供が始まったものと思われます。
詳しくはこちら
国税庁「インボイス制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」