インボイス制度

 

令和5年10月に開始する消費税のインボイス制度に関する情報提供ページが

国税庁に開設されました。

 

・インボイス(適格請求書)とは?

売手が買手に正確な適用税率、消費税額等を伝えるもの。買手に発行する請求書、領収書等には、次の記載が必要です。

①課税事業者を証するための登録番号、②適用税率、③税率ごとの消費税額

→インボイスに記載された消費税額のみ、仕入税額控除が可能となります。

 

・インボイスを交付するためには、どうしたら良いのか?

「適格請求書発行事業者」として、税務署に登録申請しなければなりません。免税事業者がその登録を受ける場合には、課税事業者を選択する必要があります。

 

令和3年10月から「適格請求書発行事業者」の事前申請が可能となります。申請書の受付開始まで1年を切ったため、各種情報提供が始まったものと思われます。

詳しくはこちら

国税庁「インボイス制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」

新型コロナウイルスと医療費控除の適用

 

10月23日、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い」について、下記の質問と回答が追加されました。

 

その中でマスクの購入費用の医療費控除についてですが、病気の感染予防を目的するものであるためマスクの購入費用は医療費控除の対象とはなりません。

 

PCR検査費用に関してですが、こちらは医師等の判断により受けたPCR検査費用につきましては医療費控除の対象となりますが、自己の判断により受けたPCR検査費用につきましては医療費控除の対象とはなりません。

 

ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明した場合は、その検査費用は医療費控除の対象となります。

 

 

その他以下のような取扱いが掲載されております。

参考にしてください。

 

<所得税に関する取扱い>
 (各種所得の区分と計算)
問9.個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い
問 11.日本から出国できない場合の取扱い
問 11-2.海外の関連企業から受け入れる従業員を海外で業務に従事させる
場合の取扱い
問 11-3.一時出国していた従業員を日本に帰国させない場合の取扱い
問 11-4.海外に出向していた従業員を一時帰国させた場合の取扱い

 

 

(所得控除)
問 12.マスク購入費用の医療費控除の適用について
問 12-2.PCR検査費用の医療費控除の適用について
問 12-3.オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について

 

 

詳しくはこちら
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」