確定申告期限後に申告の誤りに気付いた場合

 

確定申告の時期がおわり税額や還付金額の把握等1年間の総まとめが落ち着いてきたころだと思われます。ですが中には税金を多く払いすぎてしまった、利益の計上漏れが見つかったなど確定申告の誤りに気づいた方もいらっしゃるのでは無いでしょうか。そこで今回はもし確定申告期限後に誤りに気づいてしまった場合どういったことをすればいいのか、またどういった罰則があるのかを簡単に説明していきたいとおもいます。

税金を多く納めていた場合
 税金を多く納めていた際には更正の請求を行うことにより納めすぎた税金の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限(所得税の確定申告の場合は3/15日、消費税の確定申告の場合は3/31日)から5年以内となっております。
税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、利益の計上漏れ等により税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告行い、正しい税額を納める必要があります。
修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、誤りに気づいた際はできるだけ早く申告してください。税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
確定申告に誤りがあった際の罰則
 申告期限後に誤りがあった際の主な罰則は以下の3つです。
・延滞税
法定納期限の翌日から正しい税額を納税する日までの期間により利率が変わります。
納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.4%
納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.7%
 ・過少申告加算税
 新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。
 ・重加算税
 重加算税とは、過少申告加算税などが課税される場合に、内容が仮装隠蔽であるなど悪質だった場合に、その過少申告加算税などに代えて課税される附帯税のことです。その税額は新たに納める税金の35%となっております。