経営資源集約化税制

 

令和3年度税制改正により、「経営力向上計画」に基づいてM&Aを実施した場

 

合、次の3つの税制措置が活用できるようになりました。

 

①設備投資減税(中小企業経営強化税制)

 

②雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)

 

 

上記2つは従前から同様の制度がありますが、これらに加えて、インパクトが大

 

きい制度が創設されました。

 

③準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

 

株式取得によりM&Aを実施する場合、当該株式の取得価額の70%相当額を準備

 

金として積み立て、その金額を損金の額に算入できます。

 

積み立てた準備金は、5年間据え置いた後、5年間で取り崩し益金算入されま

 

す。

 

減損や株式の売却時にも、準備金を取り崩します。

 

 

適用を受けるためには「経営力向上計画」の申請が必要です。

 

また、事業承継等事前調査(DD)を行わなければなりません。

 

※DD(デュー・デリジェンス):M&Aの買手側が売手側に対して、財務・法

 

務・税務等の状況を詳細に調査すること

 

 

この制度を活用することで、手元に一定額の資金を確保できることになり、簿外

 

債務等のリスクに備えることができます。

 

 

 

オリパラの報奨金

 

 

東京オリンピックが閉幕し、日本は史上最多となる58個のメダルを獲得しまし

 

た。

 

メダルを獲得した選手たちには、日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が

 

支給されます。

 

 

報奨金の金額は、金メダルが500万円、銀メダルが200万円、銅メダルが100万円

 

です。

 

 

通常スポーツ選手が大会で得た賞金は、「一時所得」として所得税が課されま

 

す。

 

 

しかし、JOCからの報奨金は所得税法で「非課税」とされています。

 

 

報奨金制度の導入当初は他の賞金と同様に課税対象でしたが、バルセロナ五輪で

 

 

金メダルを獲得した岩崎恭子選手の報奨金が「一時所得にあたる」と注目された

 

 

ことがきっかけのようです。

 

 

JOCの報奨金に加えて、加盟競技団体からも報奨金等が支給されるケースがあり

 

 

ます。

 

 

こちらについては、非課税枠が設けられており、金500万円、銀200万円、銅100

 

万円の範囲内に収まる場合は課税されません。

 

 

非課税枠を超えた部分、スポンサーや所属企業から支給されたものは、課税対象

 

となります。

 

 

現在開催中のパラリンピックにおいても、オリンピックと同様の規定があると

 

のことです。