セーフティネット保証4号の延長

 

2020年8月24日に中小企業庁ホームページで発表されました。

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は

令和2年9月1日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、

期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。

 

<セーフティネット保証の指定期間とは?>

・中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

 

・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

 

・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

 

 

■ 対象となる中小企業者

 

​セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者は以下の通り。

 

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

 

・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

 

 

適正な借入額とは?

 

 

企業が倒産しない安全な借入とはいくらでしょうか。

 

借入金が10年以内に返済可能な額が安全な借入額となります。

 

つまり債務償還年数が10年以内であることです。

 

計算式は以下のようになります。

 

有利子負債 ― 所要運転資金 = 要償還債務 ÷ CF < 10年

 

CF = 経常利益 + 減価償却費 - 法人税等

 

 

理想は減価償却費を含めず当期純利益のみを返済原資に充てて10年以内に完済可能な額となります。

 

この債務償還年数を考えて経営をしていくことで理想の財務状況にしていくことができ、安定した強い会社となっていきます。