2020年8月24日に中小企業庁ホームページで発表されました。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は
令和2年9月1日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、
期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
<セーフティネット保証の指定期間とは?>
・中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
■ 対象となる中小企業者
セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者は以下の通り。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること