確定申告期限後に申告の誤りに気付いた場合

 

確定申告の時期がおわり税額や還付金額の把握等1年間の総まとめが落ち着いてきたころだと思われます。ですが中には税金を多く払いすぎてしまった、利益の計上漏れが見つかったなど確定申告の誤りに気づいた方もいらっしゃるのでは無いでしょうか。そこで今回はもし確定申告期限後に誤りに気づいてしまった場合どういったことをすればいいのか、またどういった罰則があるのかを簡単に説明していきたいとおもいます。

税金を多く納めていた場合
 税金を多く納めていた際には更正の請求を行うことにより納めすぎた税金の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、法定申告期限(所得税の確定申告の場合は3/15日、消費税の確定申告の場合は3/31日)から5年以内となっております。
税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、利益の計上漏れ等により税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告行い、正しい税額を納める必要があります。
修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、誤りに気づいた際はできるだけ早く申告してください。税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
確定申告に誤りがあった際の罰則
 申告期限後に誤りがあった際の主な罰則は以下の3つです。
・延滞税
法定納期限の翌日から正しい税額を納税する日までの期間により利率が変わります。
納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.4%
納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.7%
 ・過少申告加算税
 新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。
 ・重加算税
 重加算税とは、過少申告加算税などが課税される場合に、内容が仮装隠蔽であるなど悪質だった場合に、その過少申告加算税などに代えて課税される附帯税のことです。その税額は新たに納める税金の35%となっております。

暗号資産(仮想通貨)に係る税金について

 

いよいよ確定申告の受付が開始されました。実際に申告の準備を進めてみると税金を計算するうえで様々な疑問点が浮かんでくるかと思われます。

昨年は年末にかけてビットコインが大きな値上がりを見せ、仮想通貨市場が盛り上がりました。そのため仮想通貨で利益が出たが課税されるのかどうか、どういった計算で税額が算出されるのかお悩みの方も多いかと思われます。

そこで今回は仮想通貨に係る税金について説明していきたいと思います。

 

〈仮想通貨の利益はいくらから申告が必要?〉

暗号資産(仮想通貨)の売買によって生じた利益は雑所得に分類されます。そのため下記の場合には申告が必要となります。

・仮想通貨の売買により20万円を超える利益が出た場合

・仮想通貨の売買による利益とその他雑所得との合計の所得金額が20万円を超える場合

 

〈仮想通貨の所得発生のタイミング〉

仮想通貨は含み益が出ていたとしても売却等の決済を行わなければ課税されることはありません。具体的な課税所得が発生するのは下記の取引を行った場合です。

・暗号資産(仮想通貨)の売却時                        

 売却により発生した利益から手数料等を差し引いた金額が所得金額となります。

 

・暗号資産(仮想通貨)での決済時                      

 売却は行っていないが仮想通貨を用いて商品やサービスを購入した場合その行為は利益の確定とみなされます。商品等の価格から支払った仮想通貨取得時の金額を引いたものが所得金額となります。

 

・暗号資産(仮想通貨)で他の暗号資産(仮想通貨)を購入した時          仮想通貨を他の仮想通貨に交換することも持っていた仮想通貨を手放すことになるため利益の確定とみなされます。新しく手にした仮想通貨の取得時の価額から手放した仮想通貨の取得時の価額を引いたものが所得金額となります。

 

※仮想通貨の取得時の金額算定には移動平均法と総平均法の2種類のうちからどちらかを選択して計算を行います。

 

 

〈仮想通貨の税額の計算方法〉

仮想通貨による所得を雑所得として申告する場合、給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される総合課税になります。そのため仮想通貨により100万円の所得を得て、かつ給与所得が500万円ある場合は、両者を足した600万円から控除額などを差し引いた金額に所得税・住民税が課税されます。

 

 

 

所得税・個人住民税の定額減税について〈住民税編〉

 

昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。                              令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は住民税編です。

具体的な減税額

〈個人住民税〉

・本人 1万円

・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除されます。

定額減税の実施方法

〈住民税〉

・給与所得者の場合

特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

 

・公的年金等の受給者の場合

令和6年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)を控除する。控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。

・普通徴収の場合(自営業や個人事業主、フリーランスの方)

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する金額)を控除する。控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。

さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。

 

 

 

所得税・個人住民税の定額減税について〈所得税編〉

 

 

昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。                              令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は所得税編です。

具体的な減税額

〈所得税〉

・本人 3万円

・同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき3万円

定額減税の実施方法

〈所得税〉

 

・給与所得者の場合

令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

 

・公的年金等の受給者の場合

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

 

・事業所得者等の場合

令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。

さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。

 

 

倒産防止共済の改正

 

1月11日、中小企業庁より「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対

応について」という資料が公表されました。

 

令和6年度税制改正では、倒産防止共済について解約後2年間は再加入して掛金

を支払っても損金不算入となる改正が行われる予定となっており、その背景が

記載されております。

 

資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が

約16%でそのうち2年未満が8割となっているようです。

 

資料では節税のみを目的として加入を勧めるYouTubeや書籍などが出回っている

点を問題視しております。

 

今後はこういったテクニック的な節税方法に関するものは、規制の対象となって

いくかもれません。

 

お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の

岩水会計事務所までご連絡ください。

 

 

 

 

令和5年分所得税確定申告の変更点

 

令和5年分の申告からの主な変更点は以下の2点になります。

 

①総合課税の対象となる者の改正

上場株式等に係る配当所得について、必ず総合課税となる者(いわゆる大口

株主当)の定義が次のように変更されました。

 

改正前・・・発行済株式総数等の3%以上保有する個人

 

改正後・・・同族会社保有分と合算して発行済株式総数等の3%以上を保有する

個人

 

②国外居住親族に係る扶養控除

国外に住んでいる扶養控除の対象となる者の年齢が30歳以上70歳未満の場合に

 

制限が設けられました。

1. 留学している  2. 障碍者である  3.生活費として年38万円以上の

支払を受けている

これらの3つのうちいれかに該当する必要があります。

 

 

所得税の申告期限・・・令和6年3月15日

消費税の進行期限・・・令和6年4月1日

 

 

 

雇用保険の手続きで押印不要に!

 

2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし

 

た。

 

押印不要となる届出は、以下のとおりになります。

 

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険事業主事業所各種変更届

・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

 

その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。

 

 

労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると

 

いうことです。

 

 

 

 

 

財産債務調書の改正

 

財産債務調書とは、一定の要件を該当する場合には、その年の12月31日現在

保有している財産及び債務の明細を、税務署に提出する必要があります。

この明細を「財産債務調書」といいます。

 

令和5年分以後の改正の概要

【1】提出義務者

次の①及び②を満たす方もしくは③に該当する方

①その年分の所得金額の合計額が2,000万円超の方

②その年12月31日現在、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方

③その年12月31日現在、10億円以上の財産を有する方(今回新しく追加)

 

【2】提出期限

翌年6月30日

 

 

これまでは確定申告不要もしくは所得金額の合計額が2,000万円以下であれば

財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも、所得金

額の合計額が2,000万円以下であっても、総額10億円以上の財産を有している場

合には、財産債務調書の提出が必要になっております。

 

 

ご質問・お問い合わせがございましたら、名古屋にある医業・企業の税理士事務

所の岩水会計事務所までご連絡ください。

 

 

 

副業の確定申告ってどんな人が必要?

 

今年も残すところ1ヶ月をきり、多くの方々が年末調整を行ったかと思われます。

 

その年末調整を行っていくうえで本業以外の収入がある方の多くが疑問に思ったことがあると思います。

 

副業の確定申告ってしないといけないの?

そこで今回は副業の確定申告の必要性について紹介していきたいと思います。

 

 

《副業の確定申告が必要な人》

 

① 本業以外の給与所得がある場合

副業の給与収入が20万円をこえる場合に確定申告が必要です。また、副業として複数の会社から給与を得ている場合は、本業の給与以外の1年間の複数個所の給与収入合計額が20万円を超える場合に確定申告を行う必要があります。

※給与収入とは手取り額ではなく、税金等を引かれる前のいわゆる額面の金額となります。

※本業、副業全ての給与収入を合わせても103万円以下となる場合は確定申告の必要はありません。

 

➁ 給与以外の収入がある場合

年間の所得金額が20万円をこえる場合に確定申告が必要です。        給与以外の収入がある場合には売上から経費を差し引いた所得金額によって判断を行います。例えば1年間の売上が30万円であったとしても材料費や出店費用等で10万円以上の経費がかかった場合は確定申告の必要はありません。

 

③ 給与と給与以外の収入の両方がある場合

副業として給与収入と、給与以外の収入の両方がある場合は、給与収入とそれ以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

 

 

《住民税に関する注意点》

上記の確定申告の必要があるかないかはあくまでも所得税に関してのことです。住民税には所得税のような特別措置がないため多少の収入であったとしても課税の対象となります。そのため本業以外の収入があった方で確定申告の必要がなかった場合でも住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。

 

 

お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の

岩水会計事務所までご連絡ください。

 

 

中小企業価格転嫁促進支援金のお知らせ

 

この度、名古屋市で「中小企業価格転嫁促進支援金」という新しい支援金制度ができましたのでご紹介させていただきます。

<中小企業価格転嫁促進支援金とは?>

この支援金制度はエネルギー価格や原材料費の高騰、労務費の上昇を受けているものの自社の商品やサービスに適切に価格転嫁できていない中小企業者に対し、取引先との価格交渉等の価格転嫁に向けた取り組みを促進するため創設された支援金制度です。

<支給金額>

支給金額は申請された方の直近決算期の売上(収入)高に応じて、以下の5つの区分に決められます。

①直近1期の売上(収入)高が5千万円以下                           1事業者当たり20,000円

➁直近1期の売上(収入)高が5千万円超1億円以下                         1事業者当たり40,000円

③直近1期の売上(収入)高が1億円超5億円以下                         1事業者当たり60,000円

➃直近1期の売上(収入)高が5億円超10億円以下                         1事業者当たり80,000円

⑤直近1期の売上(収入)高が10億円超                              1事業者当たり100,000円

<支給対象者>

こちらの支援金の支給を受けるためには以下の要件の全てを満たす必要があります。

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  2. 名古屋市内に事業所があること
    法人にあっては本店又は本社が名古屋市内である方
    個人事業主にあっては住民票に記載されている現住所が市内であり、かつ市内に事業所がある方
  3. 2期以上確定申告を行っている方
  4. 公序良俗に反する事業を営んでいない方
  5. 令和5年4月以降の任意の連続する3か月と1年前または2年前の同時期を比較し、売上高総利益率もしくは営業利益率が低下していること
  6. 価格転嫁ができていないこと
  7. 価格転嫁に向けた取り組みを実施し、今後も取り組みを進めること
  8. 市税を滞納していない

その他細かい要件に関しては下記の申請サイトをご覧ください。

中小企業価格転嫁促進支援金 (kakakutenka-nagoya.jp)

 

<中小企業基本法に定める中小企業者とは>

中小企業基本法における中小企業の定義は業種により異なっており下記のようになっております。

①製造業、建設業、運輸業、その他の業種                                                      資本金の額又は出資の総額  :3億円以下                            常時使用する従業員の数   :300人以下

➁卸売業                                          資本金の額又は出資の総額  :1億円以下                             常時使用する従業員の数           :100人以下

③サービス業                                                                                                                資本金の額又は出資の総額  :5,000万円以下                         常時使用する従業員の数   :100人以下

➃小売業                                          資本金の額又は出資の総額  :5,000万円以下                             常時使用する従業員の数   :50人以下

<申請期間>

令和5年11月16日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)までとなっております。                   提出時の必要書類の漏れ等のトラブルが考えられますのでご希望の方はお早めの申請をよろしくお願いいたします。

 

 

 

医療費控除とは

今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。

しかし中には確定申告を行い様々な控除制度を利用したいという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は数ある所得控除の中でも多くの人が利用している「医療費控除」について説明していきます。

医療費控除とは

1年間にかかった医療費が10万円、または総所得金額等が200万円未満(年収約290万円未満)の人は総所得金額等の5%を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。                                 また医療費控除を申告することによって、その分課税の対象となる所得が減ります。それが翌年の住民税の計算に自動的に反映され、住民税の負担が軽減されます。

対象となる医療費

① 医師または歯科医師による診療または治療の対価

➁ 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤ 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥ 助産師による分べんの介助の対価

⑦ 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧ 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨ 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

医療費控除を利用するうえでの注意点

・医療費控除により課税所得額が変わるためふるさと納税の控除限度額が変わる

・確定申告を行うためワンストップ特例制度を利用できない

・セルフメディケーション税制との併用はできない

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

NISAとは?

いよいよ来年1月より新NISAがスタートします。

ではそもそもNISAとはどういったものだったのでしょうか、今回はNISAについてご紹介させていただきます。

NISAとは?

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

現行NISAには、一般NISA・つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります。

現行NISAの口座種別

一般NISA:株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。

ジュニアNISA:未成年が利用できる口座で株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。               ※ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。

上記の3種類が現行のNISA口座となっております。

 

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

 

新NISAとは

 

いよいよ来年の1月より新NISAがスタートします。

 

今回は新NISAとはどういったものなのか、現行NISAとどういった違いがあるのかをご紹介していきます。

 

 新NISAとは

2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、導入される予定の新しいNISAです。

 

新NISAのポイントと現行NISAとの違い

①口座開設期間の恒久化、非課税保有期間の無期限化

現行NISAでは有限だった非課税保有期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が、無期限(恒久化)とされ、これまでよりも長期的な投資が可能となります。

 

②つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能

現行NISAでは一般NISA、またはつみたてNISAのどちらかの口座のみ開設可能とされていましたが新NISAでは成長投資枠と、つみたて投資枠の併用が可能になります。

 

③年間投資枠の拡大                                          現行NISAでは一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円の年間非課税枠で したが新NISAでは成長投資枠で年間240万円、つみたて投資枠で年間120万円、合計で最大年間360万円までの年間非課税枠になります。

 

④非課税保有限度額の増加

現行NISAではつみたてNISAで最大800万円(20年×40万円)、一般NISAで最大600万円(5年×120万円)の非課税保有限度額となっていますが新NISAでは   成長投資枠とつみたて投資枠の2つの投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円まで保有可能)

 

以上が新NISAのポイントと現行NISAとの違いとなっております。

 

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

 

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

 

新NISAが始まることにより注目を集めているNISAですが、もう一つNISAとセットでよく聞くものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。今回はこのiDeCoについてご紹介していきます。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

 

iDeCoのメリット

①運用益が非課税になる

株や投資信託などの金融商品を運用すると、そこから得られた運用益には源     泉分離課税20.315%が課税されますがiDeCoにより得られた運用益は非課税と   なります。

②拠出した掛金は全額所得控除になる

毎月の金全額が税額軽減の対象となり、所得から控除されます。それにより   所得税や住民税といった所得により決まる税金の納税額が減少します。

③受取り時にも所得控除を受けられる

年金形式での受け取りなら公的年金等控除、一時金形式での受取なら退職所   得控除を受けることができます。

 

iDeCoのデメリット

①原則60歳まで引き出せない、原則として途中解約も不可

②価格変動リスクがある

③各種手数料がかかる

加入時・移換時手数料、口座管理手数料、給付事務手数料、還付事務手数料   といった様々な手数料がかかってきます。また、投資信託を選んだ場合は信   託報酬も発生します。

以上がiDeCoのメリット・デメリットとなっております。

 

 

ふるさと納税 令和5年10月からの変更点まとめ

 

 

いよいよ令和5年10月からふるさと納税のルールが変更されます。

今回のコラムでは特に重要な変更点をご紹介させていただきます。

 

①募集適正基準の改正「5割ルール」の厳格化

 

ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められています。今回の改正ではそのルール自体には変更はありませんがその厳格化がなされました。

これまでのふるさと納税では寄付金に関する受領証の発行事務費用や、ワンストップ特例制度に関する申請書の受付事務費用等の経費を募集に要する費用に含めなくてよいとされていました。しかし今回の改正によりこれらの費用も含めて寄付金額の5割以下に収めるように義務化されました。

各自治体はより多くの寄付金を集めるために5割ギリギリの内容での募集を行っていると考えられるため

(Ⅰ) 改正以前の返礼品に比べて同じ寄付金額でも返礼品の量や質の低下

(Ⅱ) 改正以前の返礼品と同条件の返礼品ではあるが寄付金額の上昇

といった形で変化が起きていくと考えられます。

 

②地場産品基準の改正 熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ

 

ふるさと納税の返礼品については地元産品のみというルールが定められています。このルールにも変更はありませんが地元産品の解釈が厳格化されます。

これまでのふるさと納税では他県や海外などで生産された米や肉などを米であれば精米、肉であれば一定期間熟成することで地場産品として返礼品に活用されてきました。

しかし、産地が異なるものを独自の味付けや独自のカットといった十分な付加価値をつけるわけではなくただ単に精米しただけ、熟成しただけで地場産品としてよいのかとの指摘があったため、10月からは熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが地場産品として返礼品となります。

 

そもそも確定申告って何?

学生のアルバイトの方から経営者の方まで様々な人が耳にしたことのある

「確定申告」

当たり前のように聞き流しているけど実はよくわかっていない。

そんな人も多いかと思います。

今日は確定申告の中でも基本的な所得税の確定申告について説明していきます。

 

<確定申告とは>

 

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、国に申告する手続きのことです。また、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算を行います。

 

<確定申告の申告時期>

原則:翌年2月26日~3月15日

還付申告:翌年1月1日から5年間

※消費税・贈与税は時期が異なるので注意が必要です。

 

<確定申告が必要な人>

所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その所得税額から配当控除、年末調整による住宅借入金等特別控除額を控除して残額がある人

会社から給料を得ている(給与所得)を受け取っている大部分の方は年末調整により所得税等が精算されるため確定申告は不要です

しかし、給与所得者であったとしても下記の方は確定申告が必要になる場合があるので注意が必要です。

・年間2000万円以上の給与を得ている人

・副業など給与以外の所得の合計額が20万円を超える人

・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象と   なる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人

 

<確定申告をしたほうが良い人>

 

・給与所得者で医療費控除(年間10万円以上の医療費が目安)・寄付金控除(ふるさと納税など)・雑損控除(副業での損失)を受けたい人

・年の途中で退職し、再就職をしていない人

・予定納税をしている人で、所得が少ないため税金を納めすぎている人

上記のような場合は還付申告をすることにより還付される場合があるため確定申告をしたほうが良いといえるでしょう

もし、確定申告に関して相談したいという方がいらっしゃいましたら

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

令和5年度インボイス制度の改正

 

令和5年度の税制改正に伴うインボイス制度に関連する改正事項で重要な項目を

 

まとめました。

 

 

①インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

 

インボイス制度が始まる令和5年10月1日より免税事業者からインボイス事業

 

者として課税事業者になる方については、仕入税額控除を売上に係る消費税額

 

から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算することができることとなりま

 

した。

 

この特例を適用した場合は、売上税額の2割を納付することとなります。

 

 

 

②1万円未満の取引について一定の帳簿保存のみて仕入税額控除可能

 

基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者が行う課税仕入れについて、その金

 

額が税込1万円未満であるものについては、帳簿のみの保存をすることで

 

仕入税額控除が可能となりました。

 

 

 

インボイス申請件数

 

 

3月10日、国税庁はインボイス発行事業者の登録について2月末時点の情報を

 

公表しております。

 

 

【2月末時点】

 

・登録件数 2,414,643件

・登録申請書の提出件数 約270万件

 

登録申請書の処理期間は今のところ、e-tax提出で約3週間、書面提出で約2カ月

 

となっております。

 

記載の誤り等があった場合は、さらに時間を要するということです。

 

 

 

 

 

令和4年分の所得税確定申告

 

令和4年分の確定申告時期が近づいてきました。

 

令和4年分から変更された確定申告書の様式や納期限を確認します。

 

(1) 申告書の様式が1種類に変更

 

これまで、サラリーマンや年金受給者などの一定の所得の方が利用していた

 

「申告書A」が廃止され、これまでの「申告書B」をベースとした様式に

 

一本化されます。

 

 

(2) 修正申告時の第5表が廃止

 

法廷申告期限後に、税額に誤りがあった場合には修正申告の手続きを行いま

 

す。

 

この場合、これまで修正申告用の第5表が必要でしたが、この様式が廃止さ

 

れ、基本的に第1表と第2表を使用することになります。

 

 

(3) 振替納税の希望欄

 

振替納税利用中に納税地が異動した場合に、引き続き振替納税を希望する場合

 

には、希望欄に〇を付すことで新たな届出は不要になりました。

 

 

(4) 口座振替日

 

所得税の口座振替日・・・令和5年4月24日(月)

 

消費税の口座振替日・・・令和5年4月27日(木)

 

 

 

 

防衛費増税案

 

12月15日、自民党税制調査会では、懸念となっていた防衛力強化も係る財源確保

 

の具体的な内容についても議論が行われ、最終的には

 

【法人税】

当初案の(法人税額 ー 控除額170万円 ) × 税率 5%

ではなく

 

(法人税額 ー 控除額500万円 ) × 税率 4~4.5%

 

になりました。

 

 

ただし、実施時期については今回ははっきり決めず、令和6年以降の適切な時期

 

となり、実質的に先延ばしになりました。