いよいよ来月からデフレ脱却のための一時的措置として定額減税の実施が始まります。定額減税の時期が近づいてきているがいまいち理解できておらずお困りの方も多いかと思われます。そこで今回は定額減税を円滑に行うためにどういった確認が必要なのかご紹介していきたいと思います。
〈①対象者の確認〉
今回の定額減税の対象者となる方は下記の条件を満たしている方となります。
- 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
- 合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は年収2,000万円以下)であること ※子どもや特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下 ※所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに
定額減税対象を判定
また、下記条件に当てはまる方は上記条件を満たしていても対象外となりますのでご注意ください。
- 源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)
- 令和6年6月2日以降に入社する人
- 令和6年5月31日以前に退職する人
- 令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人
〈②同一生計配偶者の確認〉
控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万円以下の人が、月次減税額の計算の対象となります。6月支給に間に合うよう対象となる従業員には事前に確認を取っておきましょう。
〈③扶養親族の確認〉
今回の定額減税での扶養親族では所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、令和6年度の年収が103万円以下であれば、16歳未満の扶養親族も対象となります。こちらも対象となる従業員に確認を取っておきましょう。
「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載していない同一生計配偶者や扶養親族について、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与(賞与を含みます。)の源泉徴収から、定額減税額の計算に含める場合には勤務先に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出する必要があるのでご注意ください。
その他詳しい説明に関しては「国税庁 定額減税特設ページ」をご覧ください。(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)