暗号資産(仮想通貨)に係る税金について

 

いよいよ確定申告の受付が開始されました。実際に申告の準備を進めてみると税金を計算するうえで様々な疑問点が浮かんでくるかと思われます。

昨年は年末にかけてビットコインが大きな値上がりを見せ、仮想通貨市場が盛り上がりました。そのため仮想通貨で利益が出たが課税されるのかどうか、どういった計算で税額が算出されるのかお悩みの方も多いかと思われます。

そこで今回は仮想通貨に係る税金について説明していきたいと思います。

 

〈仮想通貨の利益はいくらから申告が必要?〉

暗号資産(仮想通貨)の売買によって生じた利益は雑所得に分類されます。そのため下記の場合には申告が必要となります。

・仮想通貨の売買により20万円を超える利益が出た場合

・仮想通貨の売買による利益とその他雑所得との合計の所得金額が20万円を超える場合

 

〈仮想通貨の所得発生のタイミング〉

仮想通貨は含み益が出ていたとしても売却等の決済を行わなければ課税されることはありません。具体的な課税所得が発生するのは下記の取引を行った場合です。

・暗号資産(仮想通貨)の売却時                        

 売却により発生した利益から手数料等を差し引いた金額が所得金額となります。

 

・暗号資産(仮想通貨)での決済時                      

 売却は行っていないが仮想通貨を用いて商品やサービスを購入した場合その行為は利益の確定とみなされます。商品等の価格から支払った仮想通貨取得時の金額を引いたものが所得金額となります。

 

・暗号資産(仮想通貨)で他の暗号資産(仮想通貨)を購入した時          仮想通貨を他の仮想通貨に交換することも持っていた仮想通貨を手放すことになるため利益の確定とみなされます。新しく手にした仮想通貨の取得時の価額から手放した仮想通貨の取得時の価額を引いたものが所得金額となります。

 

※仮想通貨の取得時の金額算定には移動平均法と総平均法の2種類のうちからどちらかを選択して計算を行います。

 

 

〈仮想通貨の税額の計算方法〉

仮想通貨による所得を雑所得として申告する場合、給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される総合課税になります。そのため仮想通貨により100万円の所得を得て、かつ給与所得が500万円ある場合は、両者を足した600万円から控除額などを差し引いた金額に所得税・住民税が課税されます。

 

 

 

所得税・個人住民税の定額減税について〈住民税編〉

 

昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。                              令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は住民税編です。

具体的な減税額

〈個人住民税〉

・本人 1万円

・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除されます。

定額減税の実施方法

〈住民税〉

・給与所得者の場合

特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。

 

・公的年金等の受給者の場合

令和6年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)を控除する。控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。

・普通徴収の場合(自営業や個人事業主、フリーランスの方)

令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する金額)を控除する。控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。

さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。

 

 

 

所得税・個人住民税の定額減税について〈所得税編〉

 

 

昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。                              令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は所得税編です。

具体的な減税額

〈所得税〉

・本人 3万円

・同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき3万円

定額減税の実施方法

〈所得税〉

 

・給与所得者の場合

令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

 

・公的年金等の受給者の場合

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。

 

・事業所得者等の場合

令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。

さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。