令和3年税制改正で税務署書類の原則「押印廃止」となったことに伴い、
税務代理権限証書についても押印が必要なくなりました。
4月1日に公表された「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の
様式の制定について」の一部改正について」では、税務代理権限証書の新旧
対照表が掲載されております。
そちらを見ますと、これまでありました押印箇所の「印」の表記が削除されて
おり、押印廃止が明確になったといえます。
令和3年税制改正で税務署書類の原則「押印廃止」となったことに伴い、
税務代理権限証書についても押印が必要なくなりました。
4月1日に公表された「「税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の
様式の制定について」の一部改正について」では、税務代理権限証書の新旧
対照表が掲載されております。
そちらを見ますと、これまでありました押印箇所の「印」の表記が削除されて
おり、押印廃止が明確になったといえます。
令和2年度税制改正で、消費税の申告期限を1か月延長することができるようにな
りました。
この特例は、令和3年3月31日以後に終了する各事業年度の末日の属する課税期間
より適用されます。
手続きについては、特例を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の
末日までに、消費税申告期限延長届出書を提出する必要があります。
資金繰りを考慮して消費税の納付を延期したい事業者の方なども検討していただ
くといいかと思います。