4月17日、財務省は「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」を
公表しました。
〈103万円の壁が123万円に変更〉
今回の改正により「基礎控除」と呼ばれるどんな方でも課税される収入の種類に関係なく差し引くことのできる控除金額が48万円から58万円に増額されました。また「給与所得控除」と呼ばれる会社からお給料として受け取った収入から差し引くことのできる控除金額が55万円から65万円に増額されました。これらの変更により従来では「48万円+55万円=103万円」以上で所得税の納税義務が発生しておりましたが「58万円+65万円=123万円」以上の収入で所得税の納税義務が発生するようになりました。住民税は前年度の収入に応じて計算されるため令和8年度分の住民税から今回の変更が影響してまいります。
〈特定扶養親族特別控除の新設〉
これまでの制度では大学生などの19~22歳の年齢の方々は働きたくても103万円を超えると親の扶養を外れてしまい親の税負担が増え収入を増やそうにも世帯としての収入が減ってしまうため働くことができないという問題点がございました。そこで今回の改正により、特定親族特別控除を新設することで給与収入額が150万円に達するまでは、改正前の特定扶養親族の控除額と同額の63万円の控除を受けることが出来るようになりました。
その他の改正点や詳しい解説は下記財務省ホームページをご覧ください。
(https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf)