定額減税調整給付金について

 

 

6月から始まった定額減税、6~7月の給与や夏季賞与によりなんとなく制度を理解できてきた頃かと思われます。しかし、中には毎月の定額減税を受けているのにも関わらず突然「定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ」が届き、混乱されている方もいらっしゃるではないでしょうか。そのため今回は定額減税補足給付金(調整給付)について簡単にご説明していきたいと思います。

 

〈定額減税補足給付金(調整給付)とは〉

まず初めに、今回の定額減税は現金が支給されるわけではなく、毎月の源泉所得税を減らすことにより手取り額を増やすというものでした。毎月の源泉所得税の金額が多い方であれば何の問題もなく手取り額が30,000円増えるのですが、源泉所得税の金額が少ない方に関しては年末調整まで待って税額が確定した後に不足分が支給されることになります。しかしそれでは定額減税の恩恵を受けるまでに時間がかかり物価高騰の対策でもある定額減税の意味が薄れてしまう。そのため前年の所得額などから明らかに減税しきれないと判断できる方については今すぐにでも現金を支給することにより素早く定額減税を実行しようという目的で行われたのが定額減税補足給付金(調整給付)です。

 

〈定額減税補足給付金(調整給付)の支給額〉

・所得税

所得税の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額は行政により算出された令和6年分推計所得税額と定額減税可能額との差額が支給されることになります。

(例)本人分のみ、推計所得税額24,000円の場合

定額減税可能額 30,000円 - 推計所得税額 24,000円 =6,000円

調整給付は1万円単位で行われるため支給額は1万円となります。

・住民税

住民税の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額は令和6年分住民税所得割額と定額減税可能額との差額が支給されることになります。

 

〈支給額が過大になったり不足した場合の対応〉

所得税の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額はあくまで令和5年分の所得を基にした推計金額により決定されているため令和6年度分の所得が確定した際に支給金額が過大であった、または過少であったという事態が発生すると考えられます。

・過大であった場合

調整給付金の額が過大になった場合は、返還の必要はありません。

・過少であった場合

令和7年度にその不足分の給付を行う予定とのことです。

定額減税補足給付金(調整給付)に関する詳しいご説明やご自身が対象者かどうかなどの確認に関しては各市町村のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。