新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に関する法律案が4月27日に国会に提出されました。
早ければ令和2年度補正予算案と同様に4月30日に成立する予定です。
その中で納税猶予の制度を確認してみます
原則の税の納付期限は法人税・消費税であれば事業年度終了から2カ月以内となっています。
現行制度では大幅な赤字が発生した場合などで納付が困難な時は、税務署に申請し原則として担保を提供することで納税が猶予されます。また延滞税も発生し年1.6%かかります。
しかし今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降収入が減少し納付が困難になった場合には、すべての事業者について無担保かつ延滞税なしで1年間納税が猶予されます。
収入の減少割合は前年同期比概ね20%以上減少とされております。法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象となります。