財産債務調書とは、一定の要件を該当する場合には、その年の12月31日現在
保有している財産及び債務の明細を、税務署に提出する必要があります。
この明細を「財産債務調書」といいます。
令和5年分以後の改正の概要
【1】提出義務者
次の①及び②を満たす方もしくは③に該当する方
①その年分の所得金額の合計額が2,000万円超の方
②その年12月31日現在、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
③その年12月31日現在、10億円以上の財産を有する方(今回新しく追加)
【2】提出期限
翌年6月30日
これまでは確定申告不要もしくは所得金額の合計額が2,000万円以下であれば
財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも、所得金
額の合計額が2,000万円以下であっても、総額10億円以上の財産を有している場
合には、財産債務調書の提出が必要になっております。
ご質問・お問い合わせがございましたら、名古屋にある医業・企業の税理士事務
所の岩水会計事務所までご連絡ください。