財産債務調書の改正

 

財産債務調書とは、一定の要件を該当する場合には、その年の12月31日現在

保有している財産及び債務の明細を、税務署に提出する必要があります。

この明細を「財産債務調書」といいます。

 

令和5年分以後の改正の概要

【1】提出義務者

次の①及び②を満たす方もしくは③に該当する方

①その年分の所得金額の合計額が2,000万円超の方

②その年12月31日現在、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方

③その年12月31日現在、10億円以上の財産を有する方(今回新しく追加)

 

【2】提出期限

翌年6月30日

 

 

これまでは確定申告不要もしくは所得金額の合計額が2,000万円以下であれば

財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも、所得金

額の合計額が2,000万円以下であっても、総額10億円以上の財産を有している場

合には、財産債務調書の提出が必要になっております。

 

 

ご質問・お問い合わせがございましたら、名古屋にある医業・企業の税理士事務

所の岩水会計事務所までご連絡ください。

 

 

 

副業の確定申告ってどんな人が必要?

 

今年も残すところ1ヶ月をきり、多くの方々が年末調整を行ったかと思われます。

 

その年末調整を行っていくうえで本業以外の収入がある方の多くが疑問に思ったことがあると思います。

 

副業の確定申告ってしないといけないの?

そこで今回は副業の確定申告の必要性について紹介していきたいと思います。

 

 

《副業の確定申告が必要な人》

 

① 本業以外の給与所得がある場合

副業の給与収入が20万円をこえる場合に確定申告が必要です。また、副業として複数の会社から給与を得ている場合は、本業の給与以外の1年間の複数個所の給与収入合計額が20万円を超える場合に確定申告を行う必要があります。

※給与収入とは手取り額ではなく、税金等を引かれる前のいわゆる額面の金額となります。

※本業、副業全ての給与収入を合わせても103万円以下となる場合は確定申告の必要はありません。

 

➁ 給与以外の収入がある場合

年間の所得金額が20万円をこえる場合に確定申告が必要です。        給与以外の収入がある場合には売上から経費を差し引いた所得金額によって判断を行います。例えば1年間の売上が30万円であったとしても材料費や出店費用等で10万円以上の経費がかかった場合は確定申告の必要はありません。

 

③ 給与と給与以外の収入の両方がある場合

副業として給与収入と、給与以外の収入の両方がある場合は、給与収入とそれ以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

 

 

《住民税に関する注意点》

上記の確定申告の必要があるかないかはあくまでも所得税に関してのことです。住民税には所得税のような特別措置がないため多少の収入であったとしても課税の対象となります。そのため本業以外の収入があった方で確定申告の必要がなかった場合でも住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。

 

 

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