この度、名古屋市で「中小企業価格転嫁促進支援金」という新しい支援金制度ができましたのでご紹介させていただきます。
<中小企業価格転嫁促進支援金とは?>
この支援金制度はエネルギー価格や原材料費の高騰、労務費の上昇を受けているものの自社の商品やサービスに適切に価格転嫁できていない中小企業者に対し、取引先との価格交渉等の価格転嫁に向けた取り組みを促進するため創設された支援金制度です。
<支給金額>
支給金額は申請された方の直近決算期の売上(収入)高に応じて、以下の5つの区分に決められます。
①直近1期の売上(収入)高が5千万円以下 1事業者当たり20,000円
➁直近1期の売上(収入)高が5千万円超1億円以下 1事業者当たり40,000円
③直近1期の売上(収入)高が1億円超5億円以下 1事業者当たり60,000円
➃直近1期の売上(収入)高が5億円超10億円以下 1事業者当たり80,000円
⑤直近1期の売上(収入)高が10億円超 1事業者当たり100,000円
<支給対象者>
こちらの支援金の支給を受けるためには以下の要件の全てを満たす必要があります。
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 名古屋市内に事業所があること
法人にあっては本店又は本社が名古屋市内である方
個人事業主にあっては住民票に記載されている現住所が市内であり、かつ市内に事業所がある方 - 2期以上確定申告を行っている方
- 公序良俗に反する事業を営んでいない方
- 令和5年4月以降の任意の連続する3か月と1年前または2年前の同時期を比較し、売上高総利益率もしくは営業利益率が低下していること
- 価格転嫁ができていないこと
- 価格転嫁に向けた取り組みを実施し、今後も取り組みを進めること
- 市税を滞納していない
その他細かい要件に関しては下記の申請サイトをご覧ください。
中小企業価格転嫁促進支援金 (kakakutenka-nagoya.jp)
<中小企業基本法に定める中小企業者とは>
中小企業基本法における中小企業の定義は業種により異なっており下記のようになっております。
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種 資本金の額又は出資の総額 :3億円以下 常時使用する従業員の数 :300人以下
➁卸売業 資本金の額又は出資の総額 :1億円以下 常時使用する従業員の数 :100人以下
③サービス業 資本金の額又は出資の総額 :5,000万円以下 常時使用する従業員の数 :100人以下
➃小売業 資本金の額又は出資の総額 :5,000万円以下 常時使用する従業員の数 :50人以下
<申請期間>
令和5年11月16日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)までとなっております。 提出時の必要書類の漏れ等のトラブルが考えられますのでご希望の方はお早めの申請をよろしくお願いいたします。