中小企業価格転嫁促進支援金のお知らせ

 

この度、名古屋市で「中小企業価格転嫁促進支援金」という新しい支援金制度ができましたのでご紹介させていただきます。

<中小企業価格転嫁促進支援金とは?>

この支援金制度はエネルギー価格や原材料費の高騰、労務費の上昇を受けているものの自社の商品やサービスに適切に価格転嫁できていない中小企業者に対し、取引先との価格交渉等の価格転嫁に向けた取り組みを促進するため創設された支援金制度です。

<支給金額>

支給金額は申請された方の直近決算期の売上(収入)高に応じて、以下の5つの区分に決められます。

①直近1期の売上(収入)高が5千万円以下                           1事業者当たり20,000円

➁直近1期の売上(収入)高が5千万円超1億円以下                         1事業者当たり40,000円

③直近1期の売上(収入)高が1億円超5億円以下                         1事業者当たり60,000円

➃直近1期の売上(収入)高が5億円超10億円以下                         1事業者当たり80,000円

⑤直近1期の売上(収入)高が10億円超                              1事業者当たり100,000円

<支給対象者>

こちらの支援金の支給を受けるためには以下の要件の全てを満たす必要があります。

  1. 中小企業基本法に定める中小企業者であること
  2. 名古屋市内に事業所があること
    法人にあっては本店又は本社が名古屋市内である方
    個人事業主にあっては住民票に記載されている現住所が市内であり、かつ市内に事業所がある方
  3. 2期以上確定申告を行っている方
  4. 公序良俗に反する事業を営んでいない方
  5. 令和5年4月以降の任意の連続する3か月と1年前または2年前の同時期を比較し、売上高総利益率もしくは営業利益率が低下していること
  6. 価格転嫁ができていないこと
  7. 価格転嫁に向けた取り組みを実施し、今後も取り組みを進めること
  8. 市税を滞納していない

その他細かい要件に関しては下記の申請サイトをご覧ください。

中小企業価格転嫁促進支援金 (kakakutenka-nagoya.jp)

 

<中小企業基本法に定める中小企業者とは>

中小企業基本法における中小企業の定義は業種により異なっており下記のようになっております。

①製造業、建設業、運輸業、その他の業種                                                      資本金の額又は出資の総額  :3億円以下                            常時使用する従業員の数   :300人以下

➁卸売業                                          資本金の額又は出資の総額  :1億円以下                             常時使用する従業員の数           :100人以下

③サービス業                                                                                                                資本金の額又は出資の総額  :5,000万円以下                         常時使用する従業員の数   :100人以下

➃小売業                                          資本金の額又は出資の総額  :5,000万円以下                             常時使用する従業員の数   :50人以下

<申請期間>

令和5年11月16日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)までとなっております。                   提出時の必要書類の漏れ等のトラブルが考えられますのでご希望の方はお早めの申請をよろしくお願いいたします。

 

 

 

医療費控除とは

今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。

しかし中には確定申告を行い様々な控除制度を利用したいという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は数ある所得控除の中でも多くの人が利用している「医療費控除」について説明していきます。

医療費控除とは

1年間にかかった医療費が10万円、または総所得金額等が200万円未満(年収約290万円未満)の人は総所得金額等の5%を超えた場合に受けられる所得控除制度のひとつです。                                 また医療費控除を申告することによって、その分課税の対象となる所得が減ります。それが翌年の住民税の計算に自動的に反映され、住民税の負担が軽減されます。

対象となる医療費

① 医師または歯科医師による診療または治療の対価

➁ 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

③ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

④ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤ 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

⑥ 助産師による分べんの介助の対価

⑦ 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

⑧ 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

⑨ 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

医療費控除を利用するうえでの注意点

・医療費控除により課税所得額が変わるためふるさと納税の控除限度額が変わる

・確定申告を行うためワンストップ特例制度を利用できない

・セルフメディケーション税制との併用はできない

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。