デンタルローン

 

歯の治療費用をデンタルローンで支払うケースがあるかと思います。

 

その場合の医療費控除はどうなるでしょうか。

 

 

結論、デンタルローンの契約をした年分において、医療費控除を受けることが

 

可能になります。

 

またデンタルローンに係る金利や手数料などは医療費控除の対象にはなりませ

 

ん。

 

 

医療費控除を受ける場合には、領収書が必要になりますが、デンタルローンの

 

ケースでは医療費の領収書が発行されないことがあります。

 

 

そのような場合は、デンタルローンの契約書が医療費控除の証明書として

 

利用することが可能になりますので、保存しておく必要があります。

 

 

 

青色申告のメリット

 

事業を行っている方が確定申告する場合、「青色申告のほうが得だ」と耳にした

 

ことがあるかと思います。

 

 

青色申告では、日々の取引を一定の水準を満たすように記帳する必要があります

 

が、その帳簿に基づいて所得金額及び税額を計算することで、特典を享受するこ

 

とができます。

 

 

メリットとして、代表的なものをいくつか挙げます。

 

①青色申告特別控除

 

申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告等の要件を満たしている場

 

合には、所得から最大65万円を控除することができる。

 

 

②家族への給与を必要経費にできる

 

事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、記載した金額

 

の範囲内(職務に見合った適正金額)で、家族に支払った給与を必要経費に算入

 

することができる。

 

 

 

③損失の繰越控除(または繰戻し還付)

 

赤字の場合、翌年以降3年間にわたって繰り越し、所得から控除することができる(前年も青色申告をしており黒字であった場合には、その損失を前年に繰り戻して還付を受けることもできる)。

 

④少額減価償却資産の特例

 

取得価額30万円未満の減価償却資産は、全額経費に算入できる(年間の上限あり)。

 

 

白色申告と比較してみます。

 

①特別控除の適用なし

 

②必要経費に算入できる金額に上限あり(配偶者86万円、配偶者以外50万円)

 

③繰越控除の適用なし

 

④取得価額10万円以上の資産は、資産計上(一度に経費に算入されない)

 

 

青色申告の適用を受けたい方は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しまし

 

ょう。

 

提出期限は、その年の3月15日までです。

 

(その年の1月16日以降に開業した場合、開業から2ヶ月以内)

 

 

青色申告を利用することで節税効果が生まれますので、書類の提出など早めの準

 

備をおすすめします。