事業を行っている方が確定申告する場合、「青色申告のほうが得だ」と耳にした
ことがあるかと思います。
青色申告では、日々の取引を一定の水準を満たすように記帳する必要があります
が、その帳簿に基づいて所得金額及び税額を計算することで、特典を享受するこ
とができます。
メリットとして、代表的なものをいくつか挙げます。
①青色申告特別控除
申告書に貸借対照表と損益計算書を添付し、電子申告等の要件を満たしている場
合には、所得から最大65万円を控除することができる。
②家族への給与を必要経費にできる
事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、記載した金額
の範囲内(職務に見合った適正金額)で、家族に支払った給与を必要経費に算入
することができる。
③損失の繰越控除(または繰戻し還付)
赤字の場合、翌年以降3年間にわたって繰り越し、所得から控除することができる(前年も青色申告をしており黒字であった場合には、その損失を前年に繰り戻して還付を受けることもできる)。
④少額減価償却資産の特例
取得価額30万円未満の減価償却資産は、全額経費に算入できる(年間の上限あり)。
白色申告と比較してみます。
①特別控除の適用なし
②必要経費に算入できる金額に上限あり(配偶者86万円、配偶者以外50万円)
③繰越控除の適用なし
④取得価額10万円以上の資産は、資産計上(一度に経費に算入されない)
青色申告の適用を受けたい方は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しまし
ょう。
提出期限は、その年の3月15日までです。
(その年の1月16日以降に開業した場合、開業から2ヶ月以内)
青色申告を利用することで節税効果が生まれますので、書類の提出など早めの準
備をおすすめします。