法人から個人への名義変更

 

 

国税庁が「法人契約の定期保険等に係る権利の評価」について見直しを検討てし

 

 

いるとの報道があります。

 

 

 

現在、国税庁からの連絡事項としては次のような項目が挙げられています。

 

 

①法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の給与課税の見直し

 

 

②現行は給付課税すべき経済的利益については一律解約返戻金で評価していると

 

ころを解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価する

 

 

③本件見直しは、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定

 

 

 

 

6月末の改正を目指す方向ということですので、加入中の事業者の方は通達が出

 

ましたら対策が求められます。

 

 

 

青色申告特別控除・基礎控除

 

 

令和2年分の所得税確定申告より青色申告特別控除額と基礎控除額が変更されて

 

おります。

 

 

個人事業者の方の申告の主な変更点は次のようになっております。

 

変更点①

青色申告特別控除額(令和1年分まで 65万円 → 改正後 55万円)

 

基礎控除額(令和1年分まで 38万円 → 改正後 48万円)

 

 

変更点②

さらに改正後55万円の青色申告特別控除額の適用要件に加えまして、

 

電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が

 

受けられます。

 

 

 

電子申告を行いますと実質これまでよりも10万円多く控除が受けられますので

 

電子申告での申告をおすすめいたします。