倒産防止共済の改正

 

1月11日、中小企業庁より「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対

応について」という資料が公表されました。

 

令和6年度税制改正では、倒産防止共済について解約後2年間は再加入して掛金

を支払っても損金不算入となる改正が行われる予定となっており、その背景が

記載されております。

 

資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が

約16%でそのうち2年未満が8割となっているようです。

 

資料では節税のみを目的として加入を勧めるYouTubeや書籍などが出回っている

点を問題視しております。

 

今後はこういったテクニック的な節税方法に関するものは、規制の対象となって

いくかもれません。

 

お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の

岩水会計事務所までご連絡ください。

 

 

 

 

令和5年分所得税確定申告の変更点

 

令和5年分の申告からの主な変更点は以下の2点になります。

 

①総合課税の対象となる者の改正

上場株式等に係る配当所得について、必ず総合課税となる者(いわゆる大口

株主当)の定義が次のように変更されました。

 

改正前・・・発行済株式総数等の3%以上保有する個人

 

改正後・・・同族会社保有分と合算して発行済株式総数等の3%以上を保有する

個人

 

②国外居住親族に係る扶養控除

国外に住んでいる扶養控除の対象となる者の年齢が30歳以上70歳未満の場合に

 

制限が設けられました。

1. 留学している  2. 障碍者である  3.生活費として年38万円以上の

支払を受けている

これらの3つのうちいれかに該当する必要があります。

 

 

所得税の申告期限・・・令和6年3月15日

消費税の進行期限・・・令和6年4月1日

 

 

 

雇用保険の手続きで押印不要に!

 

2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし

 

た。

 

押印不要となる届出は、以下のとおりになります。

 

・雇用保険適用事業所設置届

・雇用保険事業主事業所各種変更届

・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届

 

その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。

 

 

労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると

 

いうことです。