一時支援金

 

2021年1月に発令されました緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業により、売上

 

が50%以上減少した中小企業や個人事業者に、一時支援金が給付されます。

 

 

〈給付額〉

前年又は前々年の対象期間の合計売上  ー  2021年の対象月の売上×3ヶ月

 

※対象期間は1月~3月、対象月は対象期間から任意に選択した月

 

上限については中小企業は上限60万円、個人事業者は上限30万円となっております。

 

 

 

〈給付対象について〉

 

1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は

 

対象となり得る。

 

2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減

 

少した事業者

 

 

 

申請の受付開始は3月初旬からの予定でございます。

 

こちらの申請を行うには認定支援機関等の事業確認機関のチェックを受ける必要

 

がありますので申請をお考えの方はお問合せください。

 

 

 

 

確定申告期限の延長について

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法も基づく緊急事態宣言の期間が延長された

 

 

ことにともない、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限

 

 

が、全国一律に、令和3年4月15日(木)まで延長されました。

 

 

これにより振替納税を利用されている方の振替日についても下記のとおり延長

 

 

されることになりました。

 

 

振替日

 

申告所得税  令和3年5月31日(月)

 

個人事業者の消費税  令和3年5月24日(月)