NISAとは?

いよいよ来年1月より新NISAがスタートします。

ではそもそもNISAとはどういったものだったのでしょうか、今回はNISAについてご紹介させていただきます。

NISAとは?

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

現行NISAには、一般NISA・つみたてNISA、ジュニアNISAの3種類があります。

現行NISAの口座種別

一般NISA:株式・投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

つみたてNISA:一定の投資信託を年間40万円まで購入でき、最大20年間非課税で保有できます。

ジュニアNISA:未成年が利用できる口座で株式・投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。               ※ジュニアNISAについては、新規の口座開設が2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないこととされました。

上記の3種類が現行のNISA口座となっております。

 

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

 

新NISAとは

 

いよいよ来年の1月より新NISAがスタートします。

 

今回は新NISAとはどういったものなのか、現行NISAとどういった違いがあるのかをご紹介していきます。

 

 新NISAとは

2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、導入される予定の新しいNISAです。

 

新NISAのポイントと現行NISAとの違い

①口座開設期間の恒久化、非課税保有期間の無期限化

現行NISAでは有限だった非課税保有期間(一般NISA:5年間、つみたてNISA:20年間)が、無期限(恒久化)とされ、これまでよりも長期的な投資が可能となります。

 

②つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能

現行NISAでは一般NISA、またはつみたてNISAのどちらかの口座のみ開設可能とされていましたが新NISAでは成長投資枠と、つみたて投資枠の併用が可能になります。

 

③年間投資枠の拡大                                          現行NISAでは一般NISAで120万円、つみたてNISAで40万円の年間非課税枠で したが新NISAでは成長投資枠で年間240万円、つみたて投資枠で年間120万円、合計で最大年間360万円までの年間非課税枠になります。

 

④非課税保有限度額の増加

現行NISAではつみたてNISAで最大800万円(20年×40万円)、一般NISAで最大600万円(5年×120万円)の非課税保有限度額となっていますが新NISAでは   成長投資枠とつみたて投資枠の2つの投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円まで保有可能)

 

以上が新NISAのポイントと現行NISAとの違いとなっております。

 

ご相談・ご質問は名古屋にある税理士事務所・岩水会計事務所へお問い合わせください。

 

 

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

 

新NISAが始まることにより注目を集めているNISAですが、もう一つNISAとセットでよく聞くものにiDeCo(個人型確定拠出年金)があります。今回はこのiDeCoについてご紹介していきます。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?

iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つです。
公的年金と異なり、加入は任意で、加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

 

iDeCoのメリット

①運用益が非課税になる

株や投資信託などの金融商品を運用すると、そこから得られた運用益には源     泉分離課税20.315%が課税されますがiDeCoにより得られた運用益は非課税と   なります。

②拠出した掛金は全額所得控除になる

毎月の金全額が税額軽減の対象となり、所得から控除されます。それにより   所得税や住民税といった所得により決まる税金の納税額が減少します。

③受取り時にも所得控除を受けられる

年金形式での受け取りなら公的年金等控除、一時金形式での受取なら退職所   得控除を受けることができます。

 

iDeCoのデメリット

①原則60歳まで引き出せない、原則として途中解約も不可

②価格変動リスクがある

③各種手数料がかかる

加入時・移換時手数料、口座管理手数料、給付事務手数料、還付事務手数料   といった様々な手数料がかかってきます。また、投資信託を選んだ場合は信   託報酬も発生します。

以上がiDeCoのメリット・デメリットとなっております。

 

 

ふるさと納税 令和5年10月からの変更点まとめ

 

 

いよいよ令和5年10月からふるさと納税のルールが変更されます。

今回のコラムでは特に重要な変更点をご紹介させていただきます。

 

①募集適正基準の改正「5割ルール」の厳格化

 

ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められています。今回の改正ではそのルール自体には変更はありませんがその厳格化がなされました。

これまでのふるさと納税では寄付金に関する受領証の発行事務費用や、ワンストップ特例制度に関する申請書の受付事務費用等の経費を募集に要する費用に含めなくてよいとされていました。しかし今回の改正によりこれらの費用も含めて寄付金額の5割以下に収めるように義務化されました。

各自治体はより多くの寄付金を集めるために5割ギリギリの内容での募集を行っていると考えられるため

(Ⅰ) 改正以前の返礼品に比べて同じ寄付金額でも返礼品の量や質の低下

(Ⅱ) 改正以前の返礼品と同条件の返礼品ではあるが寄付金額の上昇

といった形で変化が起きていくと考えられます。

 

②地場産品基準の改正 熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ

 

ふるさと納税の返礼品については地元産品のみというルールが定められています。このルールにも変更はありませんが地元産品の解釈が厳格化されます。

これまでのふるさと納税では他県や海外などで生産された米や肉などを米であれば精米、肉であれば一定期間熟成することで地場産品として返礼品に活用されてきました。

しかし、産地が異なるものを独自の味付けや独自のカットといった十分な付加価値をつけるわけではなくただ単に精米しただけ、熟成しただけで地場産品としてよいのかとの指摘があったため、10月からは熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが地場産品として返礼品となります。