2021年度の固定資産税等の軽減措置の適用手続き等

 

7月8日に、中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免」の情報が更新されました。

 

中小企業庁のホームページでは、申請書様式の公表が行われる予定でしたが、8日の更新によると「ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。提出先のHP等をご確認ください。」と変更になりました。

 

したがって、申請の際には対象設備ごとに提出先の自治体ホームページで確認が必要となります。

また、認定経営革新等支援機関等における確認業務についても公表されています。

 

 

申告の流れ

  1. 中小事業者等が認定支援機関に以下の事項の確認依頼

①中小事業者等であることの確認

②事業収入の減少の確認

  1. 認定支援機関は確認書を発行する
  2. 2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する

 

 

 

令和2年分の路線価図等が公表

 

国税庁から7月1日に令和2年分の路線価図等が公表されました。

全国平均では5年連続で上昇傾向にあります。

 

なお、国税庁ではコロナの影響により今後の地価が大幅に下落した場合に、路線価の減額修正を可能にする措置が検討されています。

 

 

詳細はこちらから

国税庁「令和2年分財産評価基準」

https://www.rosenka.nta.go.jp/