初めて相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告期限までに相続時
精算課税選択届出書を提出しなければなりません。
年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税の申告書の提出は
不要になりますが、110万円を超える場合は申告書の提出が必要となります。
申告書の提出を失念した場合は、2,500万円の特別控除額の適用ができなくなっ
てしまいますので注意してください!
初めて相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告期限までに相続時
精算課税選択届出書を提出しなければなりません。
年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税の申告書の提出は
不要になりますが、110万円を超える場合は申告書の提出が必要となります。
申告書の提出を失念した場合は、2,500万円の特別控除額の適用ができなくなっ
てしまいますので注意してください!