医業や歯科医業を営む個人については、社会保険診療分の経費を概算で計上でき
る制度が認められています。
この特例を使うことで、節税につながることがあります。
【
【適用要件】次の2つの要件を満たす必要があります。
・社会保険診療報酬が年間5,000万円以下
・自費収入を含めた医業総収入金額が年間7,000万円以下
【概算経費の計算方法】社会保険診療報酬(A)の額が
①2,500万円以下 ⇒(A)×72%
②2,500万円超 3,000万円以下 ⇒(A)×70%+50万円
③3,000万円超 4,000万円以下 ⇒(A)×62%+290万円
④4,000万円超 5,000万円以下 ⇒(A)×57%+490万円
年ごとに概算経費と実額計算(実際にかかった経費)を比較し、有利な方を選択
することができます。消費税のように事前に届出書を提出しておく必要もありま
せん。
確定申告時に有利・不利の判断をすればよいですが、いったん採用した方法を、
その後の修正申告等で変更することはできません。
また、個人事業から法人に移行する場合、個人事業の廃止時期によっては概算経
費を適用することができます。
適用の判定に用いる「年間5,000万円」「年間7,000万円」について、月割りする
必要はありません。そのため、その年の社会保険診療報酬が5,000万円以下の時
点で法人成りした場合、概算経費を適用することが可能です。