【開業物件のご紹介】
名古屋市西区の集客力のあるスーパーマーケット併設の医療モールになります。
駐車場150台完備されており、競合医療機関の少ないエリアになります。
特に、皮膚科・眼科・耳鼻科・泌尿器科はおすすめでございます。
詳細につきましては、岩水会計事務所までお問い合わせください。
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まもなく7月も終わり、個人事業主の方々は予定納税の納付が開始されます。今年度の予定納税は定額減税の影響で納付金額、納期限ともに通年とは異なりますのでご注意ください。
予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税等の申告納税額が15万円以上であった方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。
納付金額の変更点
原則としては前年の申告納税額がそのまま予定納税基準額となり、予定納税基準額の3分の1の金額を第1期、第2期にそれぞれ納付することになります。
しかし令和6年度の予定納税では定額減税が適用されるため第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額(30,000円)を控除します。
また、控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できますが確定申告で控除する方が無難でしょう。
納付期限の変更点
●第1期分は令和6年7月1日から同年9月30日まで
●第2期分は令和6年11月1日から同年12月2日まで
扶養親族分の定額減税を第一期分の予定納税で適用する際には予定納税の減額申請を行う必要があるのですがその配慮のためか今年度の減額申請の提出期限は7月31日に延長されております、そのため納付期限も従来の7月末から2か月延長されております。