令和4年度税制改正大綱

 

今月10日に自民党の「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。

 

改正内容の全体像は次のようになっております。

 

①住宅税制(個人所得税・資産税)

・住宅ローン控除の見直し

・控除率:一律1% → 0.7%

・控除期間:原則10年 → 13年

 

・住宅取得等資金贈与非課税制度の非課税限度額を1,000万円に引き下げ、2年延長

 

・居住用財産の譲渡特例の2年延長

 

 

②法人版事業承継税制(資産税)

 

・特例承継計画の確認申請の期限を令和6年3月31日まで1年延長

 

 

③賃上げ税制(法人税)

 

・中小企業向け(所得拡大促進税制の見直し)

積極的な賃上げと教育訓練で最大控除率40%に

 

 

④交際費課税(法人税)

 

・中小企業の定額控除限度額特例(年800万円)を2年延長

 

・接待交際費の50%損金算入特例を2年延長

 

 

⑤減価償却制度(法人税)

 

・30万円未満の少額減価償却資産の損金算入特例を2年延長

 

 

⑥納税環境整備

 

・財産債務調書制度の見直し

総資産10億円以上を追加(所得基準なし)

 

・消費税インボイス制度の登録手続きの緩和

免税事業者が令和5年10月インボイス制度開始後6年間に課税期間の「途中」

でも登録できるよう緩和

 

 

 

事業復活支援金

 

政府は、令和3年度補正予算を閣議決定しました。

 

補助金や資金繰り支援など中小企業に関係するものや、新型コロナの影響を

 

受けた企業への支援策が含まれております。

 

 

その支援策の中で、事業復活支援金に2.8兆円が盛り込まれております。

 

内容は、新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の

 

売上高が50%以下に落ち込んだ事業者に対して、固定費の支援として、

 

売上高減少額を基準に算定した額が給付されます。

 

個人事業者には最大50万円、中小企業の法人には最大250万円支給される

 

とのことです。