ふるさと納税の対象外

 

 

1月17日、宮崎県都農町に対する「1月18日」からの2年間の寄付について、ふるさと

 

納税の対象外になりました。

 

 

今回、都農町が用意していた「3割以下」の基準に適合した牛肉に寄付の申込

 

が殺到し、別の業者も含めて調達したところ、調達が3割を超えたことで、

 

対象外になったようです。

 

 

都農町は全国で5位の寄付額で人気を集めていましたが、指定を取り消されるの

 

は、新制度移行後高知県の奈半利町に続き、2例目となっています。

 

 

令和4年1月17日までに行った寄付についてはふるさと納税の対象となるため、

 

来年の確定申告の際にはご注意ください。

 

 

 

 

電子取引のデータ保存

 

 

令和4年度税制改正大綱で電子取引のデータ保存について2年間の宥恕が記載され

 

ました。

 

 

内容は、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引において

 

て、税務署長が電子データ保存ができないことについてやむを得ない事情がある

 

と認め、かつ電子取引のデータを出力することで作成した書面の提示・提出の

 

要求に応じることができる場合に、電子データ取引の保存要件を満たさなくても

 

OKであるというものです。