令和4年4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ
ました。
贈与税・相続税の受贈者や相続人等の年齢要件は、制度の内容によってそれぞれ
異なってきますので注意が必要です。
それに伴い、影響のある贈与税・相続税について国税より以下の事例が公表され
ております。
①令和4年10月に19歳になる方が、令和4年3月に親から贈与を受けた場合の相続
時精算課税制度の取り扱い
→ 贈与の日が令和4年3月31日以前であるため、その方のその年の1月1日おい
て18歳となるため、相続時精算課税制度の適用は受けることができない。
②令和4年9月に19歳になる方が令和4年中に祖父から受けた贈与について、特例
税率の適用が可能かどうかの取り扱い
→ 贈与を受ける方のその年の1月1日の年齢が18歳となります。したがって、2
月に受けた贈与については、一般税率となりますが、6月に受けた贈与について
は、他の要件を満たせば、特例税率を適用することが可能となります。