相続時精算課税制度

 

初めて相続時精算課税制度を適用する場合には、贈与税の申告期限までに相続時

 

精算課税選択届出書を提出しなければなりません。

 

 

年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税の申告書の提出は

 

不要になりますが、110万円を超える場合は申告書の提出が必要となります。

 

 

申告書の提出を失念した場合は、2,500万円の特別控除額の適用ができなくなっ

 

てしまいますので注意してください!