クリニックを個人経営から医療法人への変更について、相談を受けることがあり
ます。
医療法人化のメリットとしてず挙げられるのが「所得の分散」です。
個人経営の場合
所得=医業収益ー(原価+人件費+固定費)
医療法人の場合
法人所得=医業収益ー(原価+人件費+固定費+理事報酬)
個人所得部分が、理事報酬と法人所得に分散されることになります。
所得税率は5~45%(超過累進税率)ですが、
法人税率は19%と23.2%(二段階税率)となっており、
所得を分散することで、比較的低い税率を適用することができます。
他にも、次のようなメリットがあります。
・分院の設置が可能
・一定の生命保険が費用として認められる
・役員報酬に給与所得控除を適用することができる
・役員退職金が支給可能
多くのメリットがありますが、デメリットにも触れておきます。
「所得の分散」は、場合によっては、
理事長個人の可処分所得の減少につながることがあります。
また、法人化によるコスト増大、決算内容の公開等も伴います。
今後のクリニックの経営計画等から、医療法人化を検討・判断していく必要があ
ります。