令和6年4月1日からの労災保険率変更点

 

令和6年4月1日より労災保険の新しい保険率が適用されます。

そこで今回は労災保険率と特別加入保険料率の変更点をまとめてご紹介したいと思います。

 

〈労災保険率の変更点〉

54業種のうち、17業種が引下げとなり、3業種が引上げとなります。全体の平均では4.5/1000から4.4/1000となり、1000分の0.1の引下げとなります。

・保険率の引き上げが行われる業種

①パルプ又は紙製造業 6.5/1000→ 7/1000

②電気機械器具製造業 2.5/1000→3/1000

③ビルメンテナンス業 5.5/1000→6/1000

・保険率の引き下げが行われる業種

①林業               60/1000→ 52/1000

②定置網漁業又は海面魚類養殖業   38/1000→ 37/1000

③石灰石鉱業又はドロマイト鉱業   16/1000→ 13/1000

④採石業              49/1000→ 37/1000

⑤水力発電施設、ずい道等新設事業  62/1000→ 34/1000

⑥機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1000→ 6/1000

⑦食料品製造業           6/1000→ 5.5/1000

⑧木材又は木製品製造業       14/1000→ 13/1000

⑨陶磁器製品製造業         18/1000→ 17/1000

⑩その他の窯業又は土石製品製造業  26/1000→ 23/1000

⑪金属材料品製造業         5.5/1000→ 5/1000

⑫金属製品製造業又は金属加工業    10/1000→ 9/1000

⑬めっき業             7/1000→ 6.5/1000

⑭その他の製造業          6.5/1000→ 6/1000

⑮貨物取扱事業           9/1000→ 8.5/1000

⑯港湾荷役業            13/1000→ 12/1000

⑰船舶所有者の事業         47/1000→ 42/1000

〈特別加入保険料率の変更点〉

25区分のうち、下記の5区分が引下げとなります。

・保険率の引き下げが行われる区分

①個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業          12/1000→ 11/1000

②建設業の一人親方       18/1000→ 17/1000

③医薬品の配置販売業者      7/1000→ 6/1000

④金属等の加工、洋食器加工作業 15/1000→ 14/1000

⑤履物等の加工の作業       6/1000→ 5/1000