住宅ローン控除の縮小検討

 

政府が令和4年度の税制改正において、所得税・住民税から控除が可能な

 

住宅ローン控除について、控除幅を縮小する方向で検討するとしている。

 

 

近年は、住宅ローン金利が1%未満になることが多くなっており、控除額が

 

支払利息よりも上回るケースが多く発生している。

 

また所得や信用力の高い方がより金利の恩恵を受ける仕組みとなっている点にも

 

是正に向けた要因となっております。

 

 

改正内容の案

 

①控除額の上限を支払利息までとする。

 

②控除率を現行1%から引き下げる。

 

以上のいずれかで調整する見通しとなっております。

 

 

シンプルな税制を目指すうえでもあまり事務作業が煩雑になることは避けてほし

 

ものです。

 

また住宅ローン減税制度につきましては、令和3年末を期限となっておりました

 

が、税制改正の検討内容を盛り込み、延長する方向となっております。

 

 

 

 

 

経営セーフティ共済

 

正式名称を「中小企業倒産防止共済」といい、国が運営するセーフティネットです。

 

取引先事業者が倒産し売掛金等が回収困難になった場合、当面の資金繰りのため

 

のための貸付けを受けられる制度です。

 

継続して1年以上事業を行っている中小企業者・個人事業者が加入することがで

 

きます。

 

 

【掛金について】

 

・月額5,000円~200,000円の範囲内で設定可。

 

・加入後の掛金月額の増額、減額が可能。掛金総額が月額の40倍に達した後は掛止めできる。積立限度額は800万円。

 

・納付した掛金は損金算入できる。前納もできる。

 

 

【共済金の貸付け】

 

①取引先が倒産し売掛債権の回収が困難となった場合

 

・掛金総額の10倍の範囲内で、最高8,000万円まで貸付けを受けることができる(無担保・無保証人)。

 

・償還期間は5~7年(貸付金額によって異なる)。

 

・「無利子」だが、借入総額の10分の1相当が掛金総額から控除される(実質的に利息負担あり)。

 

 

②自社都合で資金が必要となった場合

 

・「一時貸付金」として、掛金納付月数に応じて「掛金総額×95%」が貸付限度額となる。

 

・1年の期限一括償還。利息は貸付時に一括前払い。

 

 

【解約手当金】

 

・40ヶ月以上納付していれば、任意解約であっても掛金の全額が戻る。

 

・益金算入され、課税対象となる。

 

 

 

得意先の倒産による連鎖倒産、黒字にも関わらず資金繰りで困り倒産するような

 

事態を避けるための借入れが可能であるという点で、有用な制度であります。