新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の免除が行われます。
【免除する放送受信契約の範囲】
持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約
※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。
【免除の期間】
NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間
【免除の申請方法】
「免除申請書」をNHKホームページよりダウンロードし、必要事項を記入する。
「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピーを封筒に入れて郵送する。