NHK放送受信料の免除について

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の免除が行われます。

 

【免除する放送受信契約の範囲】

持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約

※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。

 

【免除の期間】

NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間

 

【免除の申請方法】

「免除申請書」をNHKホームページよりダウンロードし、必要事項を記入する。

「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピーを封筒に入れて郵送する。

 

 

 

家賃支援給付金

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上が急減に直面する事業者の事業継続の下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減する目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

 

「家賃支援給付金」は、令和2年度2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会の審議により変更される場合があります。申請開始は6月下旬以降になる予定です。

 

 

(給付対象者)

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給される。

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

 

(給付額)

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給

 

 

(法人の場合)

法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6ヶ月分では600万円が給付の上限額になります。

 

 

(個人事業者の場合)

個人事業者の場合、1ヶ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6ヶ月分では300万円が給付の上限額になります。

 

 

 

 

国外中古建物の不動産所得に関する税制改正

 

国外中古建物の「減価償却費に相当する部分の損失」は損益通算等ができなくなります。

 

(背景)

不動産所得は、賃貸料収入から減価償却費など必要経費を差し引いて算出し、損失(赤字)が生じた場合には原則として給与所得などと損益通算することができます。

しかし、海外の建造物は使用年数が長く、中古物件の価格が下がりづらい特徴があります。日本の中古建物と同様の方法で減価償却費を計上しますと損失が出やすくなり、特に富裕層の所得税節税対策として使われていました。

 

(概要)

国外中古建物における不動産所得の損失のうち、減価償却費に相当する部分は損失が生じなかったとみなして他の所得との損益通算ができなくなります。

なお、国外中古資産の譲渡に係る譲渡所得でも、取得費から控除する減価償却費の累計額から「生じなかったこととみなされた減価償却費」が除かれます。

 

 

適用時期は2021年分の所得税の確定申告から適用されます。