プロ野球選手やプロゴルファーなどの方は会社員の方のような給料とは異なり、事業所得として個人事業主と同じように確定申告をする必要があります。
球団から入る年俸は事業所得の収入となり、そこから必要経費を差し引いた額を事業所得として申告します。収入は誰もが分かるように年俸や賞金がそうです。ここで問題になるのが経費として計上できるものが何かということです。
必要経費とは、「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用のことをいう。」と定められています。プロ野球選手でいえば、バットやグローブなどの道具、トレーナーへの報酬、ジムの利用料、野球場や練習場までの交通費(車やガソリン代など)自主トレなどの遠征費用、選手会の会費などがあたります。
さてプロ野球選手の食事代はどうでしょうか。食事代でも選手間での交流やプロ野球選手としての活動に関係する食事代や交際費は経費として計上することができます。ですので家族や私的なものとは区別して管理することが大事になってきます。
またプロスポーツ選手は会社員の方と異なり個人事業主ですので消費税を納める必要があるのです。消費税に関しては年俸が1,000万円を超える方が対象となります。1,000万円を超えた2年後から消費税を納めることになりますので注意が必要です。
プロスポーツ選手の中には管理目的によりマネジメント会社を設立して広告収入などを得ているケースもあります。その場合は会社に対してかかる法人税を納めることになります。マネジメント会社の設立は管理目的などの他に税金や従業員、今後の方針など総合的に判断して設立することになります。