退職所得の源泉徴収票について、税務署への提出対象者が現行の「法人役員であ
る居住者」から「すべての居住者」に変更されます。
実質的に全員提出となり、令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収
票から適用されます。
提出が必要となる理由としまして、合計所得金額による要件の判定を徹底する
ため、全員の退職所得が対象になったと考えられます。
退職所得の源泉徴収票について、税務署への提出対象者が現行の「法人役員であ
る居住者」から「すべての居住者」に変更されます。
実質的に全員提出となり、令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収
票から適用されます。
提出が必要となる理由としまして、合計所得金額による要件の判定を徹底する
ため、全員の退職所得が対象になったと考えられます。
前回の賃上げ促進税制の際にくるみん・えるぼし認定を取得することにより控除率が5%上乗せされることをご紹介いたしました。しかし、中にはくるみん・えるぼし認定なんて初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか。そこで今回はくるみん・えるぼし認定について簡単にご説明いたします。
〈くるみん・えるぼし認定とは〉
・くるみん認定
くるみん認定とは、仕事と家庭の両立を支援するための行動計画を策定し、届出を行った企業のうち、行動計画に定めた目標を達成する等の認定基準を満たした企業を、「子育てサポート企業」として、次世代育成支援対策推進法に基づき厚生労働大臣が認定する制度です。大きく分けて「トライくるみん」、「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」の三種類の認定があり、不妊治療と仕事の両立をしやすい職場環境の整備に取り組む企業に関しては「プラス認定」という認定を受けることができ「トライくるみんプラス」、「くるみんプラス」、「プラチナくるみんプラス」に認定されることになります。
・えるぼし認定
えるぼし認定とは、女性の活躍の推進のための行動計画を策定し、届け出を行った企業のうち、自社の女性の活躍推進に関する取組の実施状況等の認定基準を満たした企業を、「女性の活躍推進企業」として、女性活躍推進法に基づき厚生労働大臣が認定する制度です。えるぼし認定には4段階の段階がありそれぞれ「えるぼし認定1段階目」、「えるぼし認定2段階目」、「えるぼし認定3段階目」、「プラチナえるぼし認定」と表現されます。
〈くるみん・えるぼし認定のメリット〉
くるみん・えるぼし認定には様々なメリットがあるのですがここでは代表的なものを挙げていきます。
・低金利の融資
くるみん認定、えるぼし認定を取得した企業は日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援金」を特別利率にて借入することができます。
・助成金を獲得できる
くるみん認定を取得した企業を対象に「くるみん助成金」という助成金が用意されています。また、「両立支援等助成金」では要件を満たすことで15万円の加算や支給率の割り増し、最大支給額の引上げを受けることができます。
・税金の控除
くるみん認定、えるぼし認定を取得することにより賃上げ促進税制にて控除率の5%上乗せを受けることができます。
・企業イメージの改善
くるみん認定、えるぼし認定を取得することにより子育て世代や女性の働き方改革に積極的に取り組んでいることを示すことができ、新規人材獲得や業種・企業イメージの改善につなげることができます。
くるみん認定・えるぼし認定に関するさらに詳しい説明や認定基準に関しては下記WEBサイトをご覧ください。
厚生労働省 宮崎労働局
(https://jsite.mhlw.go.jp/miyazakiroudoukyoku/roudoukyoku/_120352/_120581/_120743.html)
今年もまもなく年末調整の時期になりました。すでに各種控除証明書を職場に提出された方も多いのではないでしょうか。令和6年度税制改正において、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に変更が加わりましたので今回は住宅ローン控除の基本と変更点に関してご説明していきたいと思います。
〈住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは?〉
住宅借入金等特別控除とは、返済期間10年以上の住宅ローンがある場合に一定条件を満たすと、入居した年から最長で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%分を所得税・住民税から控除できる制度です。
〈住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための用件〉
住宅借入金等特別控除の用件は住宅の種類によって異なります。今回はおそらく購入される方が多いと思われる新築住宅の用件をご紹介いたします。
① 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること。
➁ この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。
③ 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を居住のために使用しており、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。または住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満であり、かつ、床面積の2分の1以上を居住のために使用しており、この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
④ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務があること。
⑤ 2つ以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。
⑥ 居住年およびその前2年の計3年間に次に掲げる譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
(1) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(2) 居住用財産の譲渡所得の特別控除
(3) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
(4) 財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
(5) 既存市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換 え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例
⑦ 居住年の翌年以後3年以内(令和2年3月31日以前の譲渡の場合は、居住年の翌年以後2年以内)に居住した住宅(住宅の敷地を含みます。)以外の一定の資産を譲渡し、当該譲渡について上記(1)~(5)に掲げる譲渡所得の課税の特例を受けていないこと。
⑧ 住宅の取得は、その取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと。
⑨ 贈与による住宅の取得でないこと。
〈令和6年度税制改正による変更点〉
住宅借入金等特別控除の主な改正点は下記の3つです。
① 省エネ基準を満たさない新築・買取再販住宅は控除対象外になる。
※2023年中に建築確認を受けている場合、または2024年6月30日までに工事が完了した場合は借入限度額2,000万円・控除期間10年間の住宅ローン控除が適用することができます。
➁ 新築・買取再販の借入限度額の引下げ
・長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円⇒4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅 4,500万円⇒3,500万円
・省エネ基準適合住宅 4,000万円⇒3,000万円
・その他の住宅 3,000万円⇒ 0円(上記①)
③ 子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額の縮小見送り
19歳未満の子どもがいる子育て世帯、夫婦のうちいずれかが40歳未満の若者夫婦世帯は省エネ基準を満たす新築・買取再販住宅であれば変更前の限度額にて住宅借入金等特別控除を受けることができます。
その他細かい変更点や要件等に関しては国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁 ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-tochi-tatemono.htm)
令和6年度の税制改正により賃上げ促進税制の期間の延長と制度変更が行われました。今回は賃上げ税制に関する概要と変更点についてご説明していきます。
〈そもそも賃上げ促進税制って何?〉
賃上げ促進税制とは従業員への賃上げや人材育成に係る投資額に応じて法人税の税額控除を行うことで従業員の給与引き上げ、スキルアップを促進することを目的とした制度です。令和4年度税制改正による適用要件と税額控除は下記の通りでした。
①雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
⇒給与支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除
➁雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
⇒税額控除率を15%上乗せ
③教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
⇒税額控除率を10%上乗せ
〈令和6年度税制改正による変更点〉
上記①、➁の用件と税額控除に関しては変更点はありませんでしたが③の教育訓練費に関する要件が変更されました。また、女性活躍等支援として新たに5%の上乗せが追加され最大控除率が40%から45%に増加しました。また、未控除金額の繰越しが可能になった点も大きな変更点です。具体的な内容は下記の通りです。
教育訓練費(上記③)の新要件
変更前:教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
変更後:教育訓練費の額が前年度と比べて5%以上増加していること、適用事業年度の教育訓練費の額が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
女性活躍等支援(新設)
適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を取得したこと、または摘要事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得していること
⇒税額控除率を5%上乗せ
未控除金額の繰越し(新設)
中小企業者等または青色申告書を提出する常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主
⇒賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越が可能
〈適用時期〉
令和6年4月1日~令和9年3月31日までに開始する事業年度
その他賃上げ促進税制に関する詳しい説明は下記のサイトをご覧ください。
中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」
(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html)
6月から始まった定額減税、6~7月の給与や夏季賞与によりなんとなく制度を理解できてきた頃かと思われます。しかし、中には毎月の定額減税を受けているのにも関わらず突然「定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ」が届き、混乱されている方もいらっしゃるではないでしょうか。そのため今回は定額減税補足給付金(調整給付)について簡単にご説明していきたいと思います。
〈定額減税補足給付金(調整給付)とは〉
まず初めに、今回の定額減税は現金が支給されるわけではなく、毎月の源泉所得税を減らすことにより手取り額を増やすというものでした。毎月の源泉所得税の金額が多い方であれば何の問題もなく手取り額が30,000円増えるのですが、源泉所得税の金額が少ない方に関しては年末調整まで待って税額が確定した後に不足分が支給されることになります。しかしそれでは定額減税の恩恵を受けるまでに時間がかかり物価高騰の対策でもある定額減税の意味が薄れてしまう。そのため前年の所得額などから明らかに減税しきれないと判断できる方については今すぐにでも現金を支給することにより素早く定額減税を実行しようという目的で行われたのが定額減税補足給付金(調整給付)です。
〈定額減税補足給付金(調整給付)の支給額〉
・所得税
所得税の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額は行政により算出された令和6年分推計所得税額と定額減税可能額との差額が支給されることになります。
(例)本人分のみ、推計所得税額24,000円の場合
定額減税可能額 30,000円 - 推計所得税額 24,000円 =6,000円
調整給付は1万円単位で行われるため支給額は1万円となります。
・住民税
住民税の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額は令和6年分住民税所得割額と定額減税可能額との差額が支給されることになります。
〈支給額が過大になったり不足した場合の対応〉
所得税の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額はあくまで令和5年分の所得を基にした推計金額により決定されているため令和6年度分の所得が確定した際に支給金額が過大であった、または過少であったという事態が発生すると考えられます。
・過大であった場合
調整給付金の額が過大になった場合は、返還の必要はありません。
・過少であった場合
令和7年度にその不足分の給付を行う予定とのことです。
定額減税補足給付金(調整給付)に関する詳しいご説明やご自身が対象者かどうかなどの確認に関しては各市町村のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。
令和6年度税制改正により交際費の損金算入制度の見直しが行われ、本年度4月1日支出分より適応されました。
今回は主にどういった変更点があったのか、そもそも交際費の損金算入とはなんなのか簡単にご紹介していきたいと思います。
〈そもそも交際費の損金算入ってなに?〉
皆さん意外に思われるかもしれませんが原則として法人の支出した交際費は損金(法人税を計算する際に利益の減少項目として認められるもの)となりません。しかし、現在は資本金ごとに下記の特例制度を利用することで一部を損金として扱うことができております。
・資本金又は出資金が1億円以下の法人
① 800万円までの交際費等の全額損金算入
②接待飲食費の50%の損金算入
①、②どちらかの選択適用
・資本金又は出資金が1億円超の法人
①接待飲食費の50%の損金算入
また、社外の人との飲食等で1人当たり5,000円以下(令和6年度税制改正により10,000円へ引き上げ)の飲食費は交際費等の範囲から除くことができます。
〈令和6年度税制改正による主な変更点〉
・上記特例処理の3年間の延長
上記の特例制度は本来2024年3月31日までに開始する事業年度で終了する予定でしたが今回の税制改正により、2027年3月31日までに開始する事業年度まで適用できることとなりました。
・交際費等から除外される飲食費の上限金額の引き上げ
従来の制度では1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除くこととなっておりましたが今回の税制改正により、上限額が1人あたり10,000円に引き上げられました。
その他税制改正の詳しい内容につきましては令和6年度税制改正大綱、国税庁ホームページをご覧ください。
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まもなく7月も終わり、個人事業主の方々は予定納税の納付が開始されます。今年度の予定納税は定額減税の影響で納付金額、納期限ともに通年とは異なりますのでご注意ください。
予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税等の申告納税額が15万円以上であった方について、その方が一時に税金を納付した場合の負担感を緩和することや、国の歳入を平準化する目的から、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないとされている制度です。翌年の確定申告において、確定申告書で計算した税額から予定納税額を差し引くことで、税額の過不足分を精算することになります。
納付金額の変更点
原則としては前年の申告納税額がそのまま予定納税基準額となり、予定納税基準額の3分の1の金額を第1期、第2期にそれぞれ納付することになります。
しかし令和6年度の予定納税では定額減税が適用されるため第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額(30,000円)を控除します。
また、控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できますが確定申告で控除する方が無難でしょう。
納付期限の変更点
●第1期分は令和6年7月1日から同年9月30日まで
●第2期分は令和6年11月1日から同年12月2日まで
扶養親族分の定額減税を第一期分の予定納税で適用する際には予定納税の減額申請を行う必要があるのですがその配慮のためか今年度の減額申請の提出期限は7月31日に延長されております、そのため納付期限も従来の7月末から2か月延長されております。
国税庁は、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。そのため、「従来は納付書で納付していたが今後はどのように納付していこうか迷っている」、「これを機に今後はキャッシュレス納付を行っていきたい」といった方々も多いかと思われます。そこで今回は各種キャッシュレス納付方法をご紹介していきます。
① ダイレクト納付
事前に利用開始手続きを行うことでe-Taxにより申告書等を提出した後、預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
〈利用可能税目〉
すべての税目
〈利用可能上限金額〉
金融機関による
〈手数料〉
不要
〈準備・手続き〉
必要
② 振替納税
e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出して預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。また、口座振替日は各種税金により決まっております。
〈利用可能税目〉
申告所得税及び復興特別所得税
・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
・予定納税(1期、2期)分
消費税及び地方消費税(個人事業者)
・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
〈利用可能上限金額〉
制限なし
〈手数料〉
不要
〈準備・手続き〉
必要
③ インターネットバンキングによる納付
事前にe-Taxの利用開始手続きを行うことでインターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続です。
〈利用可能税目〉
すべての税目
〈利用可能上限金額〉
金融機関による
〈手数料〉
不要(インターネットバンキングの利用手数料がかかる場合がございます。)
〈準備・手続き〉
必要
④クレジットカード納付
インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者(トヨタファイナンス株式会社)へ、国税の納付の立替払いを委託することにより国税を納付する手続です。
〈利用可能税目〉
すべての税目
〈利用可能上限金額〉
1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料含む)
〈手数料〉
納付税額に応じて手数料あり
〈準備・手続き〉
不要
⑤スマホアプリ納付
国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託することにより国税を納付する手続です。
〈利用可能税目〉
すべての税目
〈利用可能上限金額〉
30万円以下
〈手数料〉
不要
〈準備・手続き〉
不要
各種納付方法に関する詳しいご説明やお手続きに関しては下記国税庁ホームページをご覧ください。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/02/2_04.htm)
いよいよ来月からデフレ脱却のための一時的措置として定額減税の実施が始まります。定額減税の時期が近づいてきているがいまいち理解できておらずお困りの方も多いかと思われます。そこで今回は定額減税を円滑に行うためにどういった確認が必要なのかご紹介していきたいと思います。
〈①対象者の確認〉
今回の定額減税の対象者となる方は下記の条件を満たしている方となります。
また、下記条件に当てはまる方は上記条件を満たしていても対象外となりますのでご注意ください。
〈②同一生計配偶者の確認〉
控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得が48万円以下の人が、月次減税額の計算の対象となります。6月支給に間に合うよう対象となる従業員には事前に確認を取っておきましょう。
〈③扶養親族の確認〉
今回の定額減税での扶養親族では所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、令和6年度の年収が103万円以下であれば、16歳未満の扶養親族も対象となります。こちらも対象となる従業員に確認を取っておきましょう。
「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載していない同一生計配偶者や扶養親族について、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与(賞与を含みます。)の源泉徴収から、定額減税額の計算に含める場合には勤務先に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出する必要があるのでご注意ください。
その他詳しい説明に関しては「国税庁 定額減税特設ページ」をご覧ください。(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
確定申告や決算月を終え、新規事業年度から何か新しいことに挑戦したい、既存の事業をさらに効率化したいといった考えの方も多いのではないでしょうか。そこで今回は中小企業・小規模事業者様向けの代表的な補助金について簡単にまとめていきたいと思います。
①小規模事業者持続化補助金
〈目的〉
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としている補助金です。
②ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
〈目的〉
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援することを目的としている補助金です。
③事業承継・引継ぎ補助金
〈目的〉
事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的としている補助金です。
④IT導入補助金
〈目的〉
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としている補助金です。
⑤事業再構築補助金
〈目的〉
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としている補助金です。
各種補助金の詳しい説明や要件、募集状況等については下記ポータルサイトをご覧ください。
【①小規模事業者持続化補助金】
https://s23.jizokukahojokin.info/
【②ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金】
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
【③事業承継・引継ぎ補助金】
【④IT導入補助金】
【⑤事業再構築補助金】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
令和6年4月1日より労災保険の新しい保険率が適用されます。
そこで今回は労災保険率と特別加入保険料率の変更点をまとめてご紹介したいと思います。
〈労災保険率の変更点〉
54業種のうち、17業種が引下げとなり、3業種が引上げとなります。全体の平均では4.5/1000から4.4/1000となり、1000分の0.1の引下げとなります。
・保険率の引き上げが行われる業種
①パルプ又は紙製造業 6.5/1000→ 7/1000
②電気機械器具製造業 2.5/1000→3/1000
③ビルメンテナンス業 5.5/1000→6/1000
・保険率の引き下げが行われる業種
①林業 60/1000→ 52/1000
②定置網漁業又は海面魚類養殖業 38/1000→ 37/1000
③石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 16/1000→ 13/1000
④採石業 49/1000→ 37/1000
⑤水力発電施設、ずい道等新設事業 62/1000→ 34/1000
⑥機械装置の組立て又は据付けの事業 6.5/1000→ 6/1000
⑦食料品製造業 6/1000→ 5.5/1000
⑧木材又は木製品製造業 14/1000→ 13/1000
⑨陶磁器製品製造業 18/1000→ 17/1000
⑩その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000→ 23/1000
⑪金属材料品製造業 5.5/1000→ 5/1000
⑫金属製品製造業又は金属加工業 10/1000→ 9/1000
⑬めっき業 7/1000→ 6.5/1000
⑭その他の製造業 6.5/1000→ 6/1000
⑮貨物取扱事業 9/1000→ 8.5/1000
⑯港湾荷役業 13/1000→ 12/1000
⑰船舶所有者の事業 47/1000→ 42/1000
〈特別加入保険料率の変更点〉
25区分のうち、下記の5区分が引下げとなります。
・保険率の引き下げが行われる区分
①個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業 12/1000→ 11/1000
②建設業の一人親方 18/1000→ 17/1000
③医薬品の配置販売業者 7/1000→ 6/1000
④金属等の加工、洋食器加工作業 15/1000→ 14/1000
⑤履物等の加工の作業 6/1000→ 5/1000
確定申告の時期がおわり税額や還付金額の把握等1年間の総まとめが落ち着いてきたころだと思われます。ですが中には税金を多く払いすぎてしまった、利益の計上漏れが見つかったなど確定申告の誤りに気づいた方もいらっしゃるのでは無いでしょうか。そこで今回はもし確定申告期限後に誤りに気づいてしまった場合どういったことをすればいいのか、またどういった罰則があるのかを簡単に説明していきたいとおもいます。
いよいよ確定申告の受付が開始されました。実際に申告の準備を進めてみると税金を計算するうえで様々な疑問点が浮かんでくるかと思われます。
昨年は年末にかけてビットコインが大きな値上がりを見せ、仮想通貨市場が盛り上がりました。そのため仮想通貨で利益が出たが課税されるのかどうか、どういった計算で税額が算出されるのかお悩みの方も多いかと思われます。
そこで今回は仮想通貨に係る税金について説明していきたいと思います。
〈仮想通貨の利益はいくらから申告が必要?〉
暗号資産(仮想通貨)の売買によって生じた利益は雑所得に分類されます。そのため下記の場合には申告が必要となります。
・仮想通貨の売買により20万円を超える利益が出た場合
・仮想通貨の売買による利益とその他雑所得との合計の所得金額が20万円を超える場合
〈仮想通貨の所得発生のタイミング〉
仮想通貨は含み益が出ていたとしても売却等の決済を行わなければ課税されることはありません。具体的な課税所得が発生するのは下記の取引を行った場合です。
・暗号資産(仮想通貨)の売却時
売却により発生した利益から手数料等を差し引いた金額が所得金額となります。
・暗号資産(仮想通貨)での決済時
売却は行っていないが仮想通貨を用いて商品やサービスを購入した場合その行為は利益の確定とみなされます。商品等の価格から支払った仮想通貨取得時の金額を引いたものが所得金額となります。
・暗号資産(仮想通貨)で他の暗号資産(仮想通貨)を購入した時 仮想通貨を他の仮想通貨に交換することも持っていた仮想通貨を手放すことになるため利益の確定とみなされます。新しく手にした仮想通貨の取得時の価額から手放した仮想通貨の取得時の価額を引いたものが所得金額となります。
※仮想通貨の取得時の金額算定には移動平均法と総平均法の2種類のうちからどちらかを選択して計算を行います。
〈仮想通貨の税額の計算方法〉
仮想通貨による所得を雑所得として申告する場合、給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される総合課税になります。そのため仮想通貨により100万円の所得を得て、かつ給与所得が500万円ある場合は、両者を足した600万円から控除額などを差し引いた金額に所得税・住民税が課税されます。
昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。 令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は住民税編です。
具体的な減税額
〈個人住民税〉
・本人 1万円
・控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除されます。
定額減税の実施方法
〈住民税〉
・給与所得者の場合
特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。
・公的年金等の受給者の場合
令和6年10月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税の額(以下「各月分特別徴収税額」という。)から特別控除の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合には、当該各月分特別徴収税額に相当する金額)を控除する。控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除する。
・普通徴収の場合(自営業や個人事業主、フリーランスの方)
令和6年度分の個人住民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する金額)を控除する。控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除する。
さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。
昨年、政府は税収の税収増の還元、デフレからの完全脱却の政策としてとして所得税・住民税合わせて四万円を減税すると発表していました。 令和6年度税制改正大網にてその要件や実施方法について説明がありましたのでご紹介させていただきます。今回は所得税編です。
具体的な減税額
〈所得税〉
・本人 3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき3万円
定額減税の実施方法
〈所得税〉
・給与所得者の場合
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
・公的年金等の受給者の場合
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額(当該金額が控除前源泉徴収税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する金額)を控除する。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
・事業所得者等の場合
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額を控除する。特別控除の額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額(11月)から控除する。
さらに詳しい要件や実施方法については令和6年度税制改正大網をご覧ください。
1月11日、中小企業庁より「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対
応について」という資料が公表されました。
令和6年度税制改正では、倒産防止共済について解約後2年間は再加入して掛金
を支払っても損金不算入となる改正が行われる予定となっており、その背景が
記載されております。
資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が
約16%でそのうち2年未満が8割となっているようです。
資料では節税のみを目的として加入を勧めるYouTubeや書籍などが出回っている
点を問題視しております。
今後はこういったテクニック的な節税方法に関するものは、規制の対象となって
いくかもれません。
お問い合わせがございましたら名古屋にある医業・企業の税理士事務所の
岩水会計事務所までご連絡ください。
令和5年分の申告からの主な変更点は以下の2点になります。
①総合課税の対象となる者の改正
上場株式等に係る配当所得について、必ず総合課税となる者(いわゆる大口
株主当)の定義が次のように変更されました。
改正前・・・発行済株式総数等の3%以上保有する個人
改正後・・・同族会社保有分と合算して発行済株式総数等の3%以上を保有する
個人
②国外居住親族に係る扶養控除
国外に住んでいる扶養控除の対象となる者の年齢が30歳以上70歳未満の場合に
制限が設けられました。
1. 留学している 2. 障碍者である 3.生活費として年38万円以上の
支払を受けている
これらの3つのうちいれかに該当する必要があります。
所得税の申告期限・・・令和6年3月15日
消費税の進行期限・・・令和6年4月1日
2023年10月1日の改正ににより、雇用保険に関する届出で押印が不要となりまし
た。
押印不要となる届出は、以下のとおりになります。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
その他各種届出における訂正印も押印不要となっております。
労働局によっては、この押印廃止に伴い身分証の提示が求められる書類もあると
いうことです。
財産債務調書とは、一定の要件を該当する場合には、その年の12月31日現在
保有している財産及び債務の明細を、税務署に提出する必要があります。
この明細を「財産債務調書」といいます。
令和5年分以後の改正の概要
【1】提出義務者
次の①及び②を満たす方もしくは③に該当する方
①その年分の所得金額の合計額が2,000万円超の方
②その年12月31日現在、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
③その年12月31日現在、10億円以上の財産を有する方(今回新しく追加)
【2】提出期限
翌年6月30日
これまでは確定申告不要もしくは所得金額の合計額が2,000万円以下であれば
財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも、所得金
額の合計額が2,000万円以下であっても、総額10億円以上の財産を有している場
合には、財産債務調書の提出が必要になっております。
ご質問・お問い合わせがございましたら、名古屋にある医業・企業の税理士事務
所の岩水会計事務所までご連絡ください。