ふるさと納税 令和5年10月からの変更点まとめ

 

 

いよいよ令和5年10月からふるさと納税のルールが変更されます。

今回のコラムでは特に重要な変更点をご紹介させていただきます。

 

①募集適正基準の改正「5割ルール」の厳格化

 

ふるさと納税の返礼品について「寄付額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄付額の5割以下」というルールが定められています。今回の改正ではそのルール自体には変更はありませんがその厳格化がなされました。

これまでのふるさと納税では寄付金に関する受領証の発行事務費用や、ワンストップ特例制度に関する申請書の受付事務費用等の経費を募集に要する費用に含めなくてよいとされていました。しかし今回の改正によりこれらの費用も含めて寄付金額の5割以下に収めるように義務化されました。

各自治体はより多くの寄付金を集めるために5割ギリギリの内容での募集を行っていると考えられるため

(Ⅰ) 改正以前の返礼品に比べて同じ寄付金額でも返礼品の量や質の低下

(Ⅱ) 改正以前の返礼品と同条件の返礼品ではあるが寄付金額の上昇

といった形で変化が起きていくと考えられます。

 

②地場産品基準の改正 熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ

 

ふるさと納税の返礼品については地元産品のみというルールが定められています。このルールにも変更はありませんが地元産品の解釈が厳格化されます。

これまでのふるさと納税では他県や海外などで生産された米や肉などを米であれば精米、肉であれば一定期間熟成することで地場産品として返礼品に活用されてきました。

しかし、産地が異なるものを独自の味付けや独自のカットといった十分な付加価値をつけるわけではなくただ単に精米しただけ、熟成しただけで地場産品としてよいのかとの指摘があったため、10月からは熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが地場産品として返礼品となります。