財産債務調書の改正

 

財産債務調書とは、一定の要件を該当する場合には、その年の12月31日現在

保有している財産及び債務の明細を、税務署に提出する必要があります。

この明細を「財産債務調書」といいます。

 

令和5年分以後の改正の概要

【1】提出義務者

次の①及び②を満たす方もしくは③に該当する方

①その年分の所得金額の合計額が2,000万円超の方

②その年12月31日現在、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方

③その年12月31日現在、10億円以上の財産を有する方(今回新しく追加)

 

【2】提出期限

翌年6月30日

 

 

これまでは確定申告不要もしくは所得金額の合計額が2,000万円以下であれば

財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも、所得金

額の合計額が2,000万円以下であっても、総額10億円以上の財産を有している場

合には、財産債務調書の提出が必要になっております。

 

 

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