新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上が急減に直面する事業者の事業継続の下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減する目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
「家賃支援給付金」は、令和2年度2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会の審議により変更される場合があります。申請開始は6月下旬以降になる予定です。
(給付対象者)
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給される。
①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
(給付額)
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給
(法人の場合)
法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6ヶ月分では600万円が給付の上限額になります。
(個人事業者の場合)
個人事業者の場合、1ヶ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6ヶ月分では300万円が給付の上限額になります。