国外中古建物の不動産所得に関する税制改正

 

国外中古建物の「減価償却費に相当する部分の損失」は損益通算等ができなくなります。

 

(背景)

不動産所得は、賃貸料収入から減価償却費など必要経費を差し引いて算出し、損失(赤字)が生じた場合には原則として給与所得などと損益通算することができます。

しかし、海外の建造物は使用年数が長く、中古物件の価格が下がりづらい特徴があります。日本の中古建物と同様の方法で減価償却費を計上しますと損失が出やすくなり、特に富裕層の所得税節税対策として使われていました。

 

(概要)

国外中古建物における不動産所得の損失のうち、減価償却費に相当する部分は損失が生じなかったとみなして他の所得との損益通算ができなくなります。

なお、国外中古資産の譲渡に係る譲渡所得でも、取得費から控除する減価償却費の累計額から「生じなかったこととみなされた減価償却費」が除かれます。

 

 

適用時期は2021年分の所得税の確定申告から適用されます。