給与の中に含まれる「通勤手当」は、一定の範囲内であれば所得税が非課税になります。これは、通勤に必要な交通費を補填する趣旨から、税負担の対象としないという税務上の扱いです。2025年(令和7年)には、この 非課税となる限度額(非課税限度額) が 11年ぶりに引き上げられ、マイカー通勤者にとっての税負担の軽減が図られました。
なぜ改正されたのか?
今回の改正は、主に ガソリン価格の高騰や物価上昇を背景に、実質的な通勤コストが増加している 点を踏まえ、税制面でも非課税枠を見直したものと考えられます。なお、公共交通機関による通勤に対する非課税限度額(1ヵ月上限15万円)は従来通り据え置かれています。
いつから適用される?
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施行日:令和7年11月20日
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適用対象の通勤手当支給日:2025年(令和7年)4月1日以降に支払われるべき通勤手当
マイカー通勤の非課税限度額(改正前 → 改正後)
以下は、片道通勤距離に応じた非課税限度額の改正内容です(1ヵ月あたり)。
| 片道距離 | 改正前(非課税限度額) | 改正後(非課税限度額) | 増加幅 |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | — |
| 2〜10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | 変更なし |
| 10〜15km未満 | 7,100円 | 7,300円 | +200円 |
| 15〜25km未満 | 12,900円 | 13,500円 | +600円 |
| 25〜35km未満 | 18,700円 | 19,700円 | +1,000円 |
| 35〜45km未満 | 24,400円 | 25,900円 | +1,500円 |
| 45〜55km未満 | 28,000円 | 32,300円 | +4,300円 |
| 55km以上 | 31,600円 | 38,700円 | +7,100円 |
※公共交通機関利用者の非課税上限(150,000円/月)は変更ありません。
年末調整・給与計算への影響
この改正は 年末調整にも影響します。
令和7年4月1日以後に支給された通勤手当については、新しい非課税限度額を基準に計算する必要があり、改正前の限度額を超えて課税処理していた部分があれば、年末調整で精算することになります。


