万博入場券の税務上の取り扱いについて

絶賛開催中の「大阪・関西万博」。企業の中には、取引先への贈答や社員への配布を検討しているところもあるかもしれません。今回は、万博の入場券を購入した場合の税務上の取り扱いについて解説します。


万博の入場券は「販売促進費」として計上可能!

法人が万博の入場券を購入し、これを販売促進等の目的で取引先に配布する場合、その費用は交際費等ではなく、**販売促進費(損金算入可能)**として処理できる旨を国税庁が示しています。

販売促進費として計上する際のポイントは次の2点です。

  • 目的が販売促進等であること
     単なる費用負担など、販売促進以外の目的では認められません。

  • 入場券のみであること
     交通費や飲食代を付け加えた場合には、販売促進費等として認められないと考えられます。


従業員向けは「福利厚生費」として認められるケースも

従業員の慰安会やレクリエーション等を目的として万博の入場券を購入する場合、その費用は福利厚生費として認められます。さらに、通常必要とされる交通費や宿泊費、さらには従業員の家族分も含めて福利厚生費として処理できることを国税庁が示しています。

福利厚生費として認められるためのポイントは次の3つです。

  • 全従業員を対象とすること
     特定の従業員や役員だけを対象とする場合は福利厚生費として認められません。

  • 入場券代だけでなく交通費や宿泊費も含めてOK
     取引先への配布とは異なり、付随費用も含めて処理可能です。

  • 従業員の家族分も含めてOK
     通常は家族分は対象外ですが、万博については福利厚生費として認められます。


まとめ

  • 取引先に配布 → 販売促進費(入場券のみ、目的が販売促進であることが条件)

  • 従業員・家族向け → 福利厚生費(交通費・宿泊費も含めて認められる)

万博入場券の取り扱いは、目的や配布対象によって「交際費」ではなく「販売促進費」や「福利厚生費」として処理できる点が特徴的です。

詳しくは国税庁の文書回答事例をご確認ください。
👉 国税庁:万博入場券の税務上の取扱い

夏の熱中症対策に活用できる補助金のご紹介

猛暑対策に活用できる「エイジフレンドリー補助金」について

 

 

猛暑日が続く昨今、作業現場や工場、物流倉庫、屋外作業を抱える中小企業にとって「熱中症対策」は命に関わる重要なテーマです。特に、60歳以上の労働者は加齢により体温調整機能が低下しやすく、若年層と比べて熱中症のリスクが格段に高いとされています。

そんな職場の暑さ対策に活用できるのが、『エイジフレンドリー補助金』です。今回はこの補助金について簡単にご説明します。


エイジフレンドリー補助金とは?

エイジフレンドリー補助金は、高齢労働者の労災防止や健康確保を目的に、中小企業の職場改善を支援する制度です。以下の4つのコースがあります。

  • 総合対策コース
     専門家によるリスクアセスメントと設備導入を支援。補助率4/5、上限100万円。

  • 職場環境改善コース
     段差解消や手すり設置など高リスク作業の安全対策。補助率1/2、上限100万円。

  • 転倒・腰痛予防の運動指導コース
     労災加入労働者5人以上を対象に専門家の運動指導を実施。補助率3/4、上限100万円。

  • コラボヘルスコース
     健康教育やストレスチェックなど、全社員を対象とした取り組み。補助率3/4、上限30万円。


補助金を活用した熱中症対策例

対策内容 補助対象コース 補助内容のポイント
工場・倉庫への大型扇風機・スポットクーラー設置 職場環境改善コース 補助率1/2、上限100万円
休憩所の冷房設置や日除け対策(テント・冷風機) 職場環境改善コース 同上
高温下作業者への空調服・冷却ベスト支給 職場環境改善 or 総合対策コース 条件により対象
高齢者向け熱中症予防教育や運動指導 転倒・腰痛予防の運動指導コース 補助率3/4、上限100万円
社員全体への熱中症対策セミナー実施 コラボヘルスコース 補助率3/4、上限30万円

申請受付期間

2025年(令和7年)5月15日~10月31日
※予算がなくなり次第、締切となりますのでご注意ください。


詳しい情報や最新の公募要領については、以下の公式サイトをご覧ください。
エイジフレンドリー推進協会公式サイト