マイカー通勤手当の非課税額、11年ぶりの引き上げ

給与の中に含まれる「通勤手当」は、一定の範囲内であれば所得税が非課税になります。これは、通勤に必要な交通費を補填する趣旨から、税負担の対象としないという税務上の扱いです。2025年(令和7年)には、この 非課税となる限度額(非課税限度額)11年ぶりに引き上げられ、マイカー通勤者にとっての税負担の軽減が図られました。


 なぜ改正されたのか?

今回の改正は、主に ガソリン価格の高騰や物価上昇を背景に、実質的な通勤コストが増加している 点を踏まえ、税制面でも非課税枠を見直したものと考えられます。なお、公共交通機関による通勤に対する非課税限度額(1ヵ月上限15万円)は従来通り据え置かれています。


いつから適用される?

  • 施行日:令和7年11月20日

  • 適用対象の通勤手当支給日:2025年(令和7年)4月1日以降に支払われるべき通勤手当


マイカー通勤の非課税限度額(改正前 → 改正後)

以下は、片道通勤距離に応じた非課税限度額の改正内容です(1ヵ月あたり)。

片道距離 改正前(非課税限度額) 改正後(非課税限度額) 増加幅
2km未満 全額課税 全額課税
2〜10km未満 4,200円 4,200円 変更なし
10〜15km未満 7,100円 7,300円 +200円
15〜25km未満 12,900円 13,500円 +600円
25〜35km未満 18,700円 19,700円 +1,000円
35〜45km未満 24,400円 25,900円 +1,500円
45〜55km未満 28,000円 32,300円 +4,300円
55km以上 31,600円 38,700円 +7,100円

※公共交通機関利用者の非課税上限(150,000円/月)は変更ありません。


年末調整・給与計算への影響

この改正は 年末調整にも影響します。
令和7年4月1日以後に支給された通勤手当については、新しい非課税限度額を基準に計算する必要があり、改正前の限度額を超えて課税処理していた部分があれば、年末調整で精算することになります。