パートやアルバイトとして働く方にとって、一定の年収を超えると税や社会保険の負担が増え、「働き控え」の原因となる「年収の壁」。2025年(令和7年度)の税制改正では、これらの「壁」が大きく見直されました。ここでは、改正後の主な「壁」とその意味を整理してご紹介します。
① 所得税の非課税ライン:103万円 → 最大160万円(+57万円)
従来、所得税がかからない年収の上限は「給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円」でしたが、令和7年度改正により以下のようになりました(令和9年までは段階的措置)
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給与所得控除:最低保証額が55万円→65万円
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基礎控除:一律48万円→所得に応じ58~95万円(合計最大160万円)
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結果:給与収入が160万円以下であれば所得税が発生しなくなりました。
② 住民税の非課税ラインは徐々に引き上げ(最大110万円)
所得税の非課税ライン引き上げがあっても、住民税は別ルールで課税されます。住民税では、非課税ラインが従来の100万円から110万円に引き上げられ、年収110万円を超えると課税がスタートします。
③ 扶養控除の対象年収:103万円 → 約123万円(+20万円)
扶養控除の対象となる世帯内の年収上限も引き上げられました。給与所得控除65万円+基礎控除58万円で、合計所得が123万円以下であれば扶養控除が適用されます。
④ 特定親族特別控除の創設(大学生世代19〜22歳)
大学生世代(19〜22歳)の子どもを扶養する場合、新設された「特定親族特別控除」により、子どもの所得が123万円超〜150万円以下でも63万円の控除が受けられます。さらに、150万円を超えても188万円までは段階的に控除対象となります。
⑤ 配偶者特別控除の満額適用ライン:150万円 → 160万円
配偶者特別控除が満額適用されるラインも、従来の150万円から160万円に引き上げられました。これにより配偶者の年収が160万円以下であれば世帯としての控除額は維持されます。
新しい「年収の壁」まとめ(2025年時点)
種別 | 改正前 | 改正後 |
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所得税非課税ライン | 103万円 | 160万円 |
住民税非課税ライン | 100万円 | 110万円 |
扶養控除対象者の年収 | 103万円 | 約123万円 |
配偶者特別控除満額ライン | 150万円 | 160万円 |
大学生世代扶養(特定控除) | ~103万円 | ~150万円(段階的に~188万円) |