交際費等の損金不算入制度の見直しについて

 

令和6年度税制改正により交際費の損金算入制度の見直しが行われ、本年度4月1日支出分より適応されました。

 

今回は主にどういった変更点があったのか、そもそも交際費の損金算入とはなんなのか簡単にご紹介していきたいと思います。

 

〈そもそも交際費の損金算入ってなに?〉

皆さん意外に思われるかもしれませんが原則として法人の支出した交際費は損金(法人税を計算する際に利益の減少項目として認められるもの)となりません。しかし、現在は資本金ごとに下記の特例制度を利用することで一部を損金として扱うことができております。

 

・資本金又は出資金が1億円以下の法人

① 800万円までの交際費等の全額損金算入

②接待飲食費の50%の損金算入

①、②どちらかの選択適用

・資本金又は出資金が1億円超の法人

①接待飲食費の50%の損金算入

また、社外の人との飲食等で1人当たり5,000円以下(令和6年度税制改正により10,000円へ引き上げ)の飲食費は交際費等の範囲から除くことができます。

 

〈令和6年度税制改正による主な変更点〉

・上記特例処理の3年間の延長

上記の特例制度は本来2024年3月31日までに開始する事業年度で終了する予定でしたが今回の税制改正により、2027年3月31日までに開始する事業年度まで適用できることとなりました。

 

・交際費等から除外される飲食費の上限金額の引き上げ

従来の制度では1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費から除くこととなっておりましたが今回の税制改正により、上限額が1人あたり10,000円に引き上げられました。

 

その他税制改正の詳しい内容につきましては令和6年度税制改正大綱、国税庁ホームページをご覧ください。