経営資源引継ぎ補助金

 

経営資源引継ぎ補助金とは、新型コロナウイルス感染症等の影響で廃業が懸念される中小企業の経営資源の引継ぎを促進し、我が国経済の活性化を図るために、経営資源引継ぎ補助金では事業再編・事業統合等に伴う経費の一部が補助されます。

 

 

【買い手支援型(Ⅰ型)】

・補助上限額:200万円

・補助率:2/3

・対象経費:謝金、旅費、外注費、委託費​、システム利用料​

 

【売り手支援型(Ⅱ型)】

・補助上限額:200万円(+廃業費用450万円)

・補助率:2/3

・対象経費:謝金、旅費、外注費、委託費​、システム利用料​

(廃業費用):廃業登記費、在庫処分費​、解体費、原状回復費​

 

 

【審査基準について】

​買い手支援型(Ⅰ型)・売り手支援型(Ⅱ型)、

それぞれの審査基準となる項目は以下の通りです。

 

【買い手支援型(Ⅰ型)】

・案件が具体化していること​

・財務内容が健全であること​

・買収目的・必要性​

・買収による効果・地域経済への影響​

 

【売り手支援型(Ⅱ型)】

・案件が具体化していること​

・譲渡/廃業の目的・必要性​

・譲渡/廃業による効果・地域経済への影響

 

 

【補助金交付までのステップ】

1.交付申請(8月21日まで)

2.交付決定通知(9月中旬予定)

3.補助対象事業実施(最長で2021年1月15日まで)

4.実績報告(事業完了後15日以内)

5.確定検査、補助金交付(2021年3月下旬予定)

 

 

 

業務改善助成金(歯科ユニット対象)

 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

 

支給要件

  1. 賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  1. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  2. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
  3. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます。

 

 

具体的な導入事例として歯科医院における生産性向上の設備投資の例をご紹介します。

歯科用ユニットの導入事例

・導入前

給水管などの清掃に時間がかかり、場合によって設備の分解や診察毎に清掃を行っていたため、作業効率が悪かった。

 

・導入後

自動清掃機能などにより、給水管などの清掃時間が短縮され、作業効率が向上した。

 

 

 

 

2021年度の固定資産税等の軽減措置の適用手続き等

 

7月8日に、中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する固定資産税・都市計画税の減免」の情報が更新されました。

 

中小企業庁のホームページでは、申請書様式の公表が行われる予定でしたが、8日の更新によると「ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりました。提出先のHP等をご確認ください。」と変更になりました。

 

したがって、申請の際には対象設備ごとに提出先の自治体ホームページで確認が必要となります。

また、認定経営革新等支援機関等における確認業務についても公表されています。

 

 

申告の流れ

  1. 中小事業者等が認定支援機関に以下の事項の確認依頼

①中小事業者等であることの確認

②事業収入の減少の確認

  1. 認定支援機関は確認書を発行する
  2. 2021年1月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する

 

 

 

令和2年分の路線価図等が公表

 

国税庁から7月1日に令和2年分の路線価図等が公表されました。

全国平均では5年連続で上昇傾向にあります。

 

なお、国税庁ではコロナの影響により今後の地価が大幅に下落した場合に、路線価の減額修正を可能にする措置が検討されています。

 

 

詳細はこちらから

国税庁「令和2年分財産評価基準」

https://www.rosenka.nta.go.jp/

 

 

 

 

NHK放送受信料の免除について

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者の事業継続が困難となる事態が生じていることから、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の免除が行われます。

 

【免除する放送受信契約の範囲】

持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約

※令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限ります。

 

【免除の期間】

NHKに免除の申請をした月とその翌月の2か月間

 

【免除の申請方法】

「免除申請書」をNHKホームページよりダウンロードし、必要事項を記入する。

「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピーを封筒に入れて郵送する。

 

 

 

家賃支援給付金

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上が急減に直面する事業者の事業継続の下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減する目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。

 

「家賃支援給付金」は、令和2年度2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会の審議により変更される場合があります。申請開始は6月下旬以降になる予定です。

 

 

(給付対象者)

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給される。

①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

 

(給付額)

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給

 

 

(法人の場合)

法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6ヶ月分では600万円が給付の上限額になります。

 

 

(個人事業者の場合)

個人事業者の場合、1ヶ月分の給付の上限額は50万円です。支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6ヶ月分では300万円が給付の上限額になります。

 

 

 

 

国外中古建物の不動産所得に関する税制改正

 

国外中古建物の「減価償却費に相当する部分の損失」は損益通算等ができなくなります。

 

(背景)

不動産所得は、賃貸料収入から減価償却費など必要経費を差し引いて算出し、損失(赤字)が生じた場合には原則として給与所得などと損益通算することができます。

しかし、海外の建造物は使用年数が長く、中古物件の価格が下がりづらい特徴があります。日本の中古建物と同様の方法で減価償却費を計上しますと損失が出やすくなり、特に富裕層の所得税節税対策として使われていました。

 

(概要)

国外中古建物における不動産所得の損失のうち、減価償却費に相当する部分は損失が生じなかったとみなして他の所得との損益通算ができなくなります。

なお、国外中古資産の譲渡に係る譲渡所得でも、取得費から控除する減価償却費の累計額から「生じなかったこととみなされた減価償却費」が除かれます。

 

 

適用時期は2021年分の所得税の確定申告から適用されます。

 

 

持続化給付金と持続化補助金

 

持続化給付金と持続化補助金は間違えやすいですが全く別の制度です。

 

「持続化給付金」は、今回の新型コロナウイルス感染症等の影響により売上が前年の同じ月と比較して50%以上減少している場合に、法人は200万円、個人事業主は100万円を限度に支給されるものです。

 

一方で「持続化補助金」は、売上の減少に関係なく、サービス業・卸売業・小売業は従業員5人以下、製造業その他の業種は20人以下の小規模事業者の販路開拓の取り組みを支援するもので、最大50万、補助率2/3を補助する制度です。

 

また持続化補助金については、今回の新型コロナウイルス感染症を乗り越えるために以下のような投資を行う事業者を支援するため、上限額の引き上げ等(最大100万円)を行った特別枠(コロナ特別対応型)が設けられています。

 

持続化補助金コロナ特別対応型の補助対象事業

1. サプライチェーンの毀損への対応

2. 非対面型ビジネスモデルへの転換

3. テレワーク環境の整備

 

ご相談や質問等ありましたらご連絡いただければと存じます。

 

 

固定資産税の軽減

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が講じられ、 4月30 日に国会で成立し、 公布・施行されました。 今回は、 税制上の措置のうち固定資産税の軽減措置についてご紹介します。

 

①売上が減少した場合

中小企業の税負担を軽減するため、償却資産や事業用家屋に係る「令和3年度」の固定資産税・都市計画税が最大ゼロに減免されます。

 

条件

令和2年~10月までの連続する3ヶ月の売上高と前年同期間を比べ、減少率が30%以上50%未満で1/2に軽減、50%以上で免除

 

手続

1. 会計帳簿等で売上高の減少を認定経営革新等支援機関が確認

2. 令和3年1月31日までに市町村に申告

 

 

 

②新規取得の場合

現在、中小企業の新たな設備投資は自治体の条例に沿って投資後3年間、固定資産税が最大ゼロに減免されていますが、適用対象に「事業用家屋」と「構築物」が追加され、適用期限も令和4年まで2年延長されます。

 

条件

事業用家屋(1つ120万円以上):先端設備等(取得価格の合計額が300万円以上)とともに導入されたもの

構築物(1つ120万円以上):旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

 

手続

1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関が確認

2. 市町村に申請

 

 

 

延滞税なしの納税猶予制度

 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置に関する法律案が4月27日に国会に提出されました。

早ければ令和2年度補正予算案と同様に4月30日に成立する予定です。

 

その中で納税猶予の制度を確認してみます

原則の税の納付期限は法人税・消費税であれば事業年度終了から2カ月以内となっています。

 

現行制度では大幅な赤字が発生した場合などで納付が困難な時は、税務署に申請し原則として担保を提供することで納税が猶予されます。また延滞税も発生し年1.6%かかります。

 

しかし今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年2月以降収入が減少し納付が困難になった場合には、すべての事業者について無担保かつ延滞税なしで1年間納税が猶予されます。

 

収入の減少割合は前年同期比概ね20%以上減少とされております。法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象となります。

 

 

 

 

新型コロナに関連する税務上の取扱い

 

国税庁より新型コロナに関連する次の項目が追加されております。(4月13日更新分)

確定申告の期限の個別延長に関するものや業績悪化に伴う役員給与の減額の取扱いについても公表されました。今回は申告期限について取り上げてみました。個人の申告の他、法人の申告についても個別延長が認められました。

 

  1. 申告・納付等の期限の個別延長関係

①申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期限の柔軟な取扱い

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるなど令和2年4月16日(木)の期限までに申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、同年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

また、申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書を作成して提出する必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、電子申告の場合は所定の欄にその旨を入力するなど簡易な手続で申請を行うことができます。

 

 

②法人の期限の個別延長について

法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。法人の場合には、役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、在宅勤務をしていることや外出を控えていることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。

 

 

 

緊急融資制度の仕組み

今回の緊急融資制度は大きく分けて保証協会の審査と日本政策金融公庫の審査・融資に分けられます。

1.保証協会による100%保証融資
●セーフティネット保証4号
●融資条件
a.前年と比較して20%以上売上高が減少
b.保証協会に対して過去に事故歴がない
c.保証協会に対して代位弁済していない
d.返済条件変更(リスケ)をしていない
d.税の滞納がない
●まずは取引銀行に打診をすること

2.保証協会による80%保証融資
●セーフティネット保証5号
●最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少
●製品等原価のうち20%以上を占める仕入価格が20%以上上昇して
いるにもかかわらず製品価格に転嫁できない

3.日本政策金融公庫(新型コロナウイルス感染症特別貸付)
●最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少
している

4.危機関連保証
●最近1ヶ月間の売上が前年同月比で15%以上減少していて、かつ、
その後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上が前年同期比で15%以上減少する
ことが見込まれる
●保証割合100%

 

今回の新型コロナウイルスがいつ終息するのか見えない中、また将来何が起こるかわからない状況では、とりあえず借りる、そして使わなかったら返すというスタンスで今回は対応していくべきだと考えております。

 

 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)に対し、融資枠別枠の制度を創設しました。信用力や担保によらず一律金利とし、融資後3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。

 

保証協会の制度であるセーフティネット保証4号・5号のような1年間以上継続して事業を行っている必要はなく、創業間もない会社でも受けることができ市区町村に出向いて認定書を受け取る必要もありません。直接日本政策金融公庫で申し込みするだけで可能になります。

 

貸付期間も運転資金であれば最長15年まで可能であり、据置も5年まで可能ということで当初は返済をする必要もありません。

またさらに一定の要件を満たせば当初3年間の利子までゼロになるケースもあります。

 

今回の新型コロナウイルスで資金繰りの悪化が予想される事業者の方々は、まず最初にこの特別貸付をご検討いただければと思います。

 

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

 

 

 

 

経済産業省の支援策

新型コロナ感染症関連

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者のみなさまにご活用いただける支援策が経済産業省ホームページに掲載されました。

資金繰り支援をはじめ、設備投資や経営環境の整備に関する施策について掲載されております。

1.資金繰り支援

5,000億円規模で徹底的に支援

 

2.設備投資・販路開拓

サプライチェーンの毀損等にも対応

 

3.経営環境の整備

相談窓口の設置等で経営を下支え

 

支援策の詳細はこちらのパンフレットより

http://mail.mirasapo.jp/c/bEf4auhyvqwH5Bab

 

 

 

経営の視える化

経営者の方は会社の状況を常に把握し、そして経営数字に強くならなければなりません。会社が今どのような状況なのか把握することで今後の会社の方向性や改善策を具体的に立てていくことができるようになるからです。

その会社の現状を把握する手段として財務分析があります。決算書や試算表から分析しあらゆる角度から会社を診断します。

銀行からの評価は今どうなのか、会社のどこが良くて、どこが悪いのか漠然とした感覚ではなく数字や指標で把握できるようになります。

財務分析により現状を把握することで今後の対策や戦略を立てられるようになれば、さらに今後の事業計画書に落とし込むことができるようになります。

会社の現状を把握したい、診断してほしい、そして改善点や事業計画の作成のご希望がある経営者様はお気軽にご連絡いただければと思います。

 

 

プロスポーツ選手の税金

プロ野球選手やプロゴルファーなどの方は会社員の方のような給料とは異なり、事業所得として個人事業主と同じように確定申告をする必要があります。

球団から入る年俸は事業所得の収入となり、そこから必要経費を差し引いた額を事業所得として申告します。収入は誰もが分かるように年俸や賞金がそうです。ここで問題になるのが経費として計上できるものが何かということです。

必要経費とは、「収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用のことをいう。」と定められています。プロ野球選手でいえば、バットやグローブなどの道具、トレーナーへの報酬、ジムの利用料、野球場や練習場までの交通費(車やガソリン代など)自主トレなどの遠征費用、選手会の会費などがあたります。

さてプロ野球選手の食事代はどうでしょうか。食事代でも選手間での交流やプロ野球選手としての活動に関係する食事代や交際費は経費として計上することができます。ですので家族や私的なものとは区別して管理することが大事になってきます。

またプロスポーツ選手は会社員の方と異なり個人事業主ですので消費税を納める必要があるのです。消費税に関しては年俸が1,000万円を超える方が対象となります。1,000万円を超えた2年後から消費税を納めることになりますので注意が必要です。

プロスポーツ選手の中には管理目的によりマネジメント会社を設立して広告収入などを得ているケースもあります。その場合は会社に対してかかる法人税を納めることになります。マネジメント会社の設立は管理目的などの他に税金や従業員、今後の方針など総合的に判断して設立することになります。

今後の日本経済と税制

日本の労働人口は年々減ってきています。このような状況下の中さらに経済成長を目指すのか、もしくは北欧型の福祉国家を目指すのか今日本は岐路に立っています。

経済が成長していくためには外国人労働力が必要不可欠となってきます。私は外国人労働者を受け入れさらに経済成長を目指すべきであると考えていますが、そのためには課題もあります。まず思い浮かべるのが治安の問題です。今の制度や意識では、外国人労働者の待遇が明らかに悪く企業も単なる労働者としか考えていません。そうなると差別意識がなくならず溝が埋まることはありません。もっと日本人と同等の待遇で外国人労働者を未来の大切な人材として受け入れる意識が必要になってくると思います。そうなればヨーロッパ諸国でおこっている問題は発生せず新しい日本の未来が確立されると考えています。

そして日本の経済成長の妨げとなるのが消費税だと考えています。昨年消費税が8%から10%に増税され同時に軽減税率が導入されました。軽減税率の導入は私は以前から反対だったのですが予定通り実施されました。諸外国の制度を参考にしていますが、実務をしているものとしてここまでコストをかけ適用範囲も分かりづらい制度をやるべきではありません。日本の税制はもっとシンプルにするべきです。

また税には財源調達機能、所得再分配機能、経済安定化機能の3つがあります。消費税はどの機能をみても疑問があります。日本の経済成長の指標となるGDPの約6割が消費であり、消費を増やしていかないといけないのですがおそらく今年は消費税増税の反動が出てくるはずです。また所得に関係なく消費に対して負担を強いる消費税は所得分配機能も果たしていません。

このような税金を複雑にして増税していくことは賛成できません。もっとシンプルに上場企業への留保金課税や個人の純資産に課税する富裕税を導入してはどうかと考えています。そうすることで上場企業にしても超富裕層にしてもお金がストックからフローにシフトされ消費が活性化し日本経済はさらに成長していくと考えています。