新型コロナに関連する税務上の取扱い

 

国税庁より新型コロナに関連する次の項目が追加されております。(4月13日更新分)

確定申告の期限の個別延長に関するものや業績悪化に伴う役員給与の減額の取扱いについても公表されました。今回は申告期限について取り上げてみました。個人の申告の他、法人の申告についても個別延長が認められました。

 

  1. 申告・納付等の期限の個別延長関係

①申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期限の柔軟な取扱い

新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大によって外出を控えるなど令和2年4月16日(木)の期限までに申告することが困難であった方については、期限を区切らずに、同年4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。

また、申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書を作成して提出する必要はなく、申告書を提出いただく際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記するか、電子申告の場合は所定の欄にその旨を入力するなど簡易な手続で申請を行うことができます。

 

 

②法人の期限の個別延長について

法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。法人の場合には、役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、在宅勤務をしていることや外出を控えていることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。