固定資産税の軽減

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が講じられ、 4月30 日に国会で成立し、 公布・施行されました。 今回は、 税制上の措置のうち固定資産税の軽減措置についてご紹介します。

 

①売上が減少した場合

中小企業の税負担を軽減するため、償却資産や事業用家屋に係る「令和3年度」の固定資産税・都市計画税が最大ゼロに減免されます。

 

条件

令和2年~10月までの連続する3ヶ月の売上高と前年同期間を比べ、減少率が30%以上50%未満で1/2に軽減、50%以上で免除

 

手続

1. 会計帳簿等で売上高の減少を認定経営革新等支援機関が確認

2. 令和3年1月31日までに市町村に申告

 

 

 

②新規取得の場合

現在、中小企業の新たな設備投資は自治体の条例に沿って投資後3年間、固定資産税が最大ゼロに減免されていますが、適用対象に「事業用家屋」と「構築物」が追加され、適用期限も令和4年まで2年延長されます。

 

条件

事業用家屋(1つ120万円以上):先端設備等(取得価格の合計額が300万円以上)とともに導入されたもの

構築物(1つ120万円以上):旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

 

手続

1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関が確認

2. 市町村に申請