令和8年度税制改正大綱で、2割特例については個人事業者に限定した上で、
納税額を売上税額の3割とし、適用期間を2年延長されるとしています。
法人については、現行の令和8年9月30日の日の属ずる課税期間をもって終了する
特例終了後は、原則課税又は簡易課税制度のいずれかを選択して申告をすること
になります。
簡易課税制度を選択する場合は、原則は適用を受けようとする課税期間の初日の
前日はまでに選択届を提出する必要があるが、2割特例の適用を受けていた者に
ついては、特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度選択届
出書を提出すれば、その課税期間中から適用を受けることができるようになる。


