令和5年10月から開始したインボイス制度。それに伴う免税事業者等からの課税仕入れに係るインボイスの経過措置が令和8 年10月1日以降は控除割合が仕入税額相当額の80%から70%へ引き下げられ、その後も段階的に割合が縮小される予定であるということです。
~注意するべき点~
・2割特例と80%控除は別だという点
2割特例は、インボイス発行事業者になった免税事業者が、納める消費税の計算を簡単にするためのものです。そのため基準期間の課税売上高が1000万を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係なく課税事業者となる方適用できないものになっています。
80%控除は、買い手が、免税事業者等から仕入れたときに、仕入税額控除を一定割合だけ認めるものです。
・不動産等の賃貸借契約の賃料支払い
令和8年の9月分の賃料の後払い
→同月末支払い80%
→翌月1日以後の支払い70%
令和8年10月分の賃料の前払い
→前月9月30日以前に支払っても70%が適用
令和8年9月20日から10月の10日といった10月1日をまたぐ場合の前払い
→9月の期間は80%を適用、10月の期間は70%を適用
令和10年10月1日から50%、12年10月1日 から30%、13年10月1日からはゼロとなっていく予定です。
今後も最新の税制改正など継続的に確認していく必要があります。


