国税庁が「法人契約の定期保険等に係る権利の評価」について見直しを検討てし
いるとの報道があります。
現在、国税庁からの連絡事項としては次のような項目が挙げられています。
①法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の給与課税の見直し
②現行は給付課税すべき経済的利益については一律解約返戻金で評価していると
ころを解約返戻金が資産計上額の7割未満の場合は資産計上額で評価する
③本件見直しは、今回の改正日後に名義変更を行った場合に適用することを想定
6月末の改正を目指す方向ということですので、加入中の事業者の方は通達が出
ましたら対策が求められます。