絶賛開催中の「大阪・関西万博」。企業の中には、取引先への贈答や社員への配布を検討しているところもあるかもしれません。今回は、万博の入場券を購入した場合の税務上の取り扱いについて解説します。
万博の入場券は「販売促進費」として計上可能!
法人が万博の入場券を購入し、これを販売促進等の目的で取引先に配布する場合、その費用は交際費等ではなく、**販売促進費(損金算入可能)**として処理できる旨を国税庁が示しています。
販売促進費として計上する際のポイントは次の2点です。
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目的が販売促進等であること
単なる費用負担など、販売促進以外の目的では認められません。 -
入場券のみであること
交通費や飲食代を付け加えた場合には、販売促進費等として認められないと考えられます。
従業員向けは「福利厚生費」として認められるケースも
従業員の慰安会やレクリエーション等を目的として万博の入場券を購入する場合、その費用は福利厚生費として認められます。さらに、通常必要とされる交通費や宿泊費、さらには従業員の家族分も含めて福利厚生費として処理できることを国税庁が示しています。
福利厚生費として認められるためのポイントは次の3つです。
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全従業員を対象とすること
特定の従業員や役員だけを対象とする場合は福利厚生費として認められません。 -
入場券代だけでなく交通費や宿泊費も含めてOK
取引先への配布とは異なり、付随費用も含めて処理可能です。 -
従業員の家族分も含めてOK
通常は家族分は対象外ですが、万博については福利厚生費として認められます。
まとめ
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取引先に配布 → 販売促進費(入場券のみ、目的が販売促進であることが条件)
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従業員・家族向け → 福利厚生費(交通費・宿泊費も含めて認められる)
万博入場券の取り扱いは、目的や配布対象によって「交際費」ではなく「販売促進費」や「福利厚生費」として処理できる点が特徴的です。
詳しくは国税庁の文書回答事例をご確認ください。
👉 国税庁:万博入場券の税務上の取扱い