暗号資産(仮想通貨)に係る税金について

 

いよいよ確定申告の受付が開始されました。実際に申告の準備を進めてみると税金を計算するうえで様々な疑問点が浮かんでくるかと思われます。

昨年は年末にかけてビットコインが大きな値上がりを見せ、仮想通貨市場が盛り上がりました。そのため仮想通貨で利益が出たが課税されるのかどうか、どういった計算で税額が算出されるのかお悩みの方も多いかと思われます。

そこで今回は仮想通貨に係る税金について説明していきたいと思います。

 

〈仮想通貨の利益はいくらから申告が必要?〉

暗号資産(仮想通貨)の売買によって生じた利益は雑所得に分類されます。そのため下記の場合には申告が必要となります。

・仮想通貨の売買により20万円を超える利益が出た場合

・仮想通貨の売買による利益とその他雑所得との合計の所得金額が20万円を超える場合

 

〈仮想通貨の所得発生のタイミング〉

仮想通貨は含み益が出ていたとしても売却等の決済を行わなければ課税されることはありません。具体的な課税所得が発生するのは下記の取引を行った場合です。

・暗号資産(仮想通貨)の売却時                        

 売却により発生した利益から手数料等を差し引いた金額が所得金額となります。

 

・暗号資産(仮想通貨)での決済時                      

 売却は行っていないが仮想通貨を用いて商品やサービスを購入した場合その行為は利益の確定とみなされます。商品等の価格から支払った仮想通貨取得時の金額を引いたものが所得金額となります。

 

・暗号資産(仮想通貨)で他の暗号資産(仮想通貨)を購入した時          仮想通貨を他の仮想通貨に交換することも持っていた仮想通貨を手放すことになるため利益の確定とみなされます。新しく手にした仮想通貨の取得時の価額から手放した仮想通貨の取得時の価額を引いたものが所得金額となります。

 

※仮想通貨の取得時の金額算定には移動平均法と総平均法の2種類のうちからどちらかを選択して計算を行います。

 

 

〈仮想通貨の税額の計算方法〉

仮想通貨による所得を雑所得として申告する場合、給与所得や事業所得など他の所得と合算して課税される総合課税になります。そのため仮想通貨により100万円の所得を得て、かつ給与所得が500万円ある場合は、両者を足した600万円から控除額などを差し引いた金額に所得税・住民税が課税されます。